http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000101-jij-soci
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく、借り入れや返済などの取引終了時から起算されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これにより、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅する例はほとんどなくなるとみられる。
同小法廷は、借り入れと返済を繰り返す契約を結んだ場合、過払い金を新たな借金の返済に充当できるとした2007年の最高裁判決を引用。こうした契約がある場合、一連の取引を継続している間には、借り手側が過払い金を請求することは想定されておらず、時効は進行しないと判断した。
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