駐車違反
先日もブログに書きましたが
最近、お客様から
人身事故の罰金 70万円 キターッ!!
と伺いました。
それ以降、交通法規を遵守すること肝に銘じた
JIP店長です。
でも、いいこともあります。
駐車違反
してしまい、「放置車両確認標章」を貼りつけられたら
2つの選択肢があります。
① 「私が違反しました」と正直に警察に出頭する。
② 出頭しない。
①を選ぶと、 本来は、違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されることになります。違反歴となり、違反点数がつきます。
②を選ぶと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。
「放置違反金」とは、06年6月1日から導入された新しいペナルティです。金額は反則金と同じです。
「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。
車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
このあたり、違反(常習)者優遇制度ということができます。
ということで駐車違反のステッカーを貼られたら
そのまま、出頭せずに放置違反金を払うとOK!!
素晴らしい。
でも、法規遵守を肝に命じましたので
違法駐車は致しませんが、
あと、駐車違反の場所であっても
車の近くで携帯でお話していてもとがめられません。
運転中の携帯電話は違法ですからね。
また、車をすぐに移動できる場所に運転者がいますから。。
では。
最近、お客様から
人身事故の罰金 70万円 キターッ!!
と伺いました。
それ以降、交通法規を遵守すること肝に銘じた
JIP店長です。
でも、いいこともあります。
駐車違反
してしまい、「放置車両確認標章」を貼りつけられたら
2つの選択肢があります。
① 「私が違反しました」と正直に警察に出頭する。
② 出頭しない。
①を選ぶと、 本来は、違反キップを切られ、反則金の納付書を交付されることになります。違反歴となり、違反点数がつきます。
②を選ぶと、その車の持ち主(車検証上の「使用者」)のところへ、「弁明通知書」と、「放置違反金」の仮納付書が郵送されてきます。
「放置違反金」とは、06年6月1日から導入された新しいペナルティです。金額は反則金と同じです。
「放置違反金」が納付されると、その違反の処理はそれで終わります。
車の持ち主は違反者ではありませんから、違反キップを切られることはありません。当然、違反点数などつきません。持ち主も違反者も、もともとゴールド免許ならゴールド免許のままでいられます。
このあたり、違反(常習)者優遇制度ということができます。
ということで駐車違反のステッカーを貼られたら
そのまま、出頭せずに放置違反金を払うとOK!!
素晴らしい。
でも、法規遵守を肝に命じましたので
違法駐車は致しませんが、
あと、駐車違反の場所であっても
車の近くで携帯でお話していてもとがめられません。
運転中の携帯電話は違法ですからね。
また、車をすぐに移動できる場所に運転者がいますから。。
では。
環境衛生監視員
天気がよく
気持ちよく、午前中仕事に専念しておりました。
ありがたいことです。
JIP店長です。
昨日、環境衛生監視員が店舗の検査にお見えになりました。
えっ!
なにそれ?
とお思いの皆さま。。
美容所(美容室のことを法律上こう呼びます。)の管轄は厚生労働省です。
で
実際は地域の保険所が実際の所轄になります。
で
開設後(美容室のオープン後)
ときどき、抜き打ちで開設届のとおり運営(おもに衛生、消毒関係)されてるか
検査にきます。
まず、紫外線消毒器
ついで
エタノールなどの消毒液
C.S.JIPでは
開設後、美容師が増えております。
で、その増えた美容師の健康診断書と免許証の原本を確認しないといけないそうです。
原本は法律に定められてる通り美容所の目立つ場所に掲示してありますので
すぐに確認していただきました。
あとは、健康診断書と変更届を保険所に提出するだけです。
すぐにでも、出してほしいそうです。
余談ですが、
今回の事業仕訳で
美容師一人ならいらないけど、二人以上ならいる管理美容師の資格について
お役人が突っ込みを入れられてましたが
少なくとも、大阪では一人の美容所でも
開設届に管理美容師の修了証原本の確認とコピーを要求されました。
行政指導でそうなってるのだと思いますが。。
事業仕訳の答弁をきいていると、なんかもどかしかったです。
では。。
気持ちよく、午前中仕事に専念しておりました。
ありがたいことです。
JIP店長です。
昨日、環境衛生監視員が店舗の検査にお見えになりました。
えっ!
なにそれ?
とお思いの皆さま。。
美容所(美容室のことを法律上こう呼びます。)の管轄は厚生労働省です。
で
実際は地域の保険所が実際の所轄になります。
で
開設後(美容室のオープン後)
ときどき、抜き打ちで開設届のとおり運営(おもに衛生、消毒関係)されてるか
検査にきます。
まず、紫外線消毒器
ついで
エタノールなどの消毒液
C.S.JIPでは
開設後、美容師が増えております。
で、その増えた美容師の健康診断書と免許証の原本を確認しないといけないそうです。
原本は法律に定められてる通り美容所の目立つ場所に掲示してありますので
すぐに確認していただきました。
あとは、健康診断書と変更届を保険所に提出するだけです。
すぐにでも、出してほしいそうです。
余談ですが、
今回の事業仕訳で
美容師一人ならいらないけど、二人以上ならいる管理美容師の資格について
お役人が突っ込みを入れられてましたが
少なくとも、大阪では一人の美容所でも
開設届に管理美容師の修了証原本の確認とコピーを要求されました。
行政指導でそうなってるのだと思いますが。。
事業仕訳の答弁をきいていると、なんかもどかしかったです。
では。。
