新聞に 四国にある銀行の懸賞付き定期預金で懸賞景品として提供された「ひらめ」で110人が食中毒症状を訴える事態となったと報道されていました。


被害にあわれた方も大変ですが、銀行の担当セクションも大変な思いをしているのでしょう。心中お察しいたします。


ゼロ金利に近い状況が続く中で、少しでもお客様に楽しんでいただこうと最高10万円が当たる、懸賞金付き定期預金の取り扱いが地域金融機関(地銀、信金。信組)を中心に行われています。


懸賞金付き定期預金は平成6年に東京の城南信用金庫が取り扱いを開始し、あっというまに全国に広まったのですが、実は昔からあったのです。


記憶では昭和49年の割増金付貯蓄に関する臨時措置法に基づき昭和51年3月まで、割増金付き定期預金、くじ付き定期預金などの名称で販売されていました。


割増金の最高額は1000万円だったと思います。宝くじのように高額な懸賞金がついていたのです。


この商品が発売された理由は、高度成長期の企業の旺盛な資金需要を賄うため市中から預金として資金を吸収するためでした。


時限立法で終了したのですが、城南信用金庫は通常の景品の範囲内であれば懸賞金付き定期が販売できるとして、平成6年に当選金の最高額を10万円として販売に踏み切りました。


護送船団方式、規制でがんじがらめの金融行政のなかでの英断でした。


ちなみに、現在は当選した懸賞金は課税対象となっていますが、当時は特例として非課税とされていました。