探偵とは...。
法律上の探偵業のご説明(簡単に)
探偵業務とは他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって
当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込み
その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
(探偵業の業務の適正化に関する法律 第二条)
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する
暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
(探偵業の業務の適正化に関する法律 第三条)
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、
営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)
に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、
当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
他、履歴書
本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
欠格事由に該当しない旨の誓約書
市町村長の身分証明書
登記されていないことの証明書(法務局)
法人の場合は、定款、登記事項証明書(法務局)及び役員に係る上記1~5に掲げる書類
(探偵業の業務の適正化に関する法律 第四条)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の
違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
(探偵業の業務の適正化に関する法律 第九条)
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
(探偵業の業務の適正化に関する法律 第十条)
上記は探偵業の業務の適正化に関する法律を一部抜粋したものですが
正規の手続きを行い正式に探偵社を営んでいる私は
警察に学歴、職歴、犯罪歴、破産していない事、暴力団員ではない事などの個人情報を調べられ、
犯罪に繋がる調査を行わない事、調査内容などの秘密を外部に漏らさない事などの法律を守り
総合探偵社東海リサーチを運営しております。
探偵は悩んでいる方。困っている方。被害者の方の味方です。犯罪に加担する事は致しません。
もちろん探偵が集めた証拠は裁判でも通用しますので弁護士先生からの依頼もあります。
未だに探偵業が違法ではないかと思っている方が居る様なので改めて説明致しましたm(_ _ )m