そのあとは

相続人全員の住所氏名連絡先を列記します。

家庭裁判所から全員に通知がきます。

検認の場に集まった相続人たちの一人でも自筆に異議を申し立てたら

そこでストップです。

めんどうでしんどい処理です。

遺言書作成ブームの昨今「一人でできる遺言書、簡単にできる遺言書」などの

タイトルでガイド本が書店に並んでいます。

まったくそのとおりになぞればたやすく作成できます。

しかし個々のケースの最終処理までだれも責任とってくれません。

そんなものに意志と全資産をたくしてよいのかと思います。

本当に「お買い得」なのは何でしょうか?
自筆遺言書は費用がかかりませんが法律上の要件にあっていなければ
無効です。

そして家庭裁判所の検認を申し立てなければなりません。

それには相続に関する戸籍を全部集めて添付書類として提出します。


めんどうなので業者に依頼することになりますが費用がかかります。

そのあとは・・・



なぜお買い得なのか?

保証がついているからです。

公証人の署名があれば「保証」があります。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

手元の遺言書がなくなってもまた交付してもらえます。

家庭裁判所の検認手続きも要りません。


この情報は大屋行政書士事務所から聞きました。

http://oya.gyosei.or.jp/