良く聞く言葉で「組合の申し合わせにより、○○します。」というのがありますね。
組合って何?という感じでしょうか。
パチンコ・パチスロ店の法律・規則というのは、大きく分けて4段階あります。
1.風俗営業第7号法
2.都道府県条例
3.組合の申し合わせ
4.独自の店内ルール
下にいくほど、勝手なルールであまり拘束力・効力はありません。
【風俗営業第7号法】
これは法律ですので、遵守してないと営業取り消しになります。
簡単なものでは営業時間(日の出~0時)とか、景品で1万円までとか、古い台(4号機とか)とかを設置できないとかがあります。
【都道府県条例】
これは地域によって異なるのですが、新台入替前は1日休みを取らないといけないとか、営業終了時間とか(地域によって22:30と23:00)、稀に新台の許可(その県だけ新台の許可が下りない)とかがあります。
これも法律なので、遵守しなければなりません。
【組合の申し合わせ】
各市町村単位でパチンコ・パチスロ店のオーナーや店長が集まって開かれる会合です。
そこで規制や今後の方針や問題点を話し合われてみんなで守っていきましょうというものです。
基本的には地域の寄りあいみたいなものです。
結論からいうと、法的効力はありません。
恐らく破ったとして法の場で争っても、確実に処罰されるものでもないです。
勝手にホール同士が集まって作ったルールですので。
昔あったのは、ドル箱を5箱以上積んではいけないとか、イベントについては○○だとか。
お客様が法律上問題がないのに、この組合の申し合わせと相反した場合はたぶんお客様が勝つのではないでしょうか。
もっというと、パチンコ店によってはこの組合に入らないところもあります。問題はないです。
面倒な規制が嫌いなオーナー様や、よくわからない会費を取られるのが嫌な方は入らないですね。
ただ少し警察の目がそのパチンコ店に対して厳しくなります。
【独自の店内ルール】
多くの場合はあまり効力がないです。
ただ一応法律では、「不特定多数の人間が立ち入れる場所では、そこのルールに従う」という法律もあります。
例えば禁煙の場所でたばこを吸うとか、台を離れる際には何分以内とかです。
時々没収されることがありますが、法的に戦った場合下手したらパチンコ店側が負けるのかな。
意外とこの4つがあるというのをパチンコ屋さんの店員さんでも知りません。
店長クラスでも怪しいです。
やたら強気にルールを押しつけてくる店は、知らないのでしょう。
逆にこのルールをしっている店は、優しくお願いするような形で諭すようにお客様に説明します。
例えば台を叩きました。
こわれた場合は器物破損になりますが、そうでない場合はほとんど店側が法的には負けるでしょう。
これを知らない店員さんが頭ごなしに「台は叩かないで!」といわれるのは教育がだめな店ですね。
意外と泣き寝入りすることが多いパチンコ店での出来事も、きちんと粘った方がいいです。
何故かというと、役職としての立場が上の人ほどこのことを知ってますので、きちんと対応してくれます。
全部が全部聞き入られる訳ではないですが、何か不満(出玉はだめです)がある時は、店長クラスにきちんと話をした方が良いでしょう。
それでも駄目で納得いかない場合は、「その地域の警察署の生活安全課」に相談に行ってください。
(結構パチンコ店の店長さんはこれを恐れます)
もしそれが法的におかしい場合は、警察から指導が入り稀に営業停止になります。
店長さんと交渉する時も「では生活安全課に行って相談します」というと、切り札にはなりますね。
ただそれで「どうぞ」と言われた場合は、ほとんどの場合は「パチンコ店側が正しいという自信があるからです」。