今日は、共同相続についてお話したいと思います。
今回、ワタシもこの共同相続というものを初めて知りまして、
勉強になりました
というのも、最初は車の所有者が亡くなったので、その名義変更をするのに
遺産相続ということでご依頼があったのですが、家族の中に未成年者が
いたことで話は変わりました
未成年者は、遺産相続協議に自身で参加できないのです
簡単にいうと、財産に関する法律行為を行うことができないことになっているのです
そうなると、未成年者の代わりとなる、代理人を立てなければなりません
その代理人を立てるのにも簡単にはいかず、まず申立人が家庭裁判所に行って
未成年者の代理人を選任する必要があります
代理人には親族であったり、知人でも大丈夫だそうですが・・・
ただ今回は、そういった手続きはせず、相続人全員が所有者になる
共同相続という手続きをしました。
通常の車の所有者は、1台につき1人となっていますが、
共同相続は複数の人が所有者になります
この共同相続は、未成年に代理人を立てる必要はないので
時間と手間を省くことができました
家庭裁判所に行く必要はないし、未成年者の住民票があれば変更できたから。
(相続人の必要な書類は揃えなければなりませんよ)
もちろん未成年者の実印はないから、親権者の実印が代わりに必要ですけど
なので通常は一カ月かかるのかな?(状況によってはもっとかも)
そんな作業が一週間とかからず亡くなった方の名義変更ができました![]()
車業者に勤めて7年もなるのにまだまだ知らないことは
たくさんありそうです![]()
日々勉強ですね
しかし、実際そのような依頼があってよかったと思います
だってそうでもない限りずっと知らないでいましたから![]()
今後同じことがあっても忘れないように、記録しておきたいと思います
