先日、労働基準監督署へサービス残業代請求の件で相談に行き、持っているデータログが派遣元とやり取りしていたヤフーメールに記載されている時間ログを元に請求可能なのか、勤怠システムにアクセスできなくなった頃にサービス残業代支払わないと送ってきた派遣元に対して法的措置はあるのか?確認してきました。
相談の結果、労働者側が派遣元に対してサービス残業代の請求してOK。労働基準法でサービス残業代の請求期限があるので法律持ち出されると期限切れ分は請求できなくなる可能性があるので、早めの対応を推奨。
根拠となるデータを明示するよう派遣元メールに記載があるので、データとサービス残業代請求書を送りそれでも支払わないのであれば、労働基準監督署で申告手続きを行う。申告手続き後、労働基準監督署は行政指導するがサービス残業代を支払わせる権限は無いそう。
無料のあっせんの制度を利用してサービス残業代払わないのであれば、弁護士に相談する事を労働基準監督署に伝え、まずはメールログを添付してサービス残業代請求メールを派遣元へ送る→サービス残業代支払わない場合は労働基準監督署で申告手続き→あっせん制度を利用→サービス残業代支払いが解決しなければ裁判
派遣先ではなく出向先メーカーで業務を行っている場合、残業が発生していてもサービス残業していると認められづらいと労働基準監督署で言われましたが、そう言われても納得できないし。
再度持っているデータを見直して請求してみますか・・・