先日既払い金についてのお話をしたところ、今朝事務所に来てビックリしましたが3件程の相談メール
を頂きました(このブログを見てくれている人が結構いる事にビックリ
・・・いや感謝です
)
相談内容の中に一つ言い忘れていた事がありましたので、まずは付け加えさせてもらいます。商品先物取引、宗教団体への祈祷料などに関しても、この既払い金返還請求ができる場合があると言う事です。
それでは先日の続きですが、事実の不告知とはいったいどのようなものか
わかりやすく言うと、実際の結果です。
例えば・・・・・(連鎖販売取引に関しての一例です)
・どんなに良い商品でどんなに良い会社であろうと、その仕事に携わって収入を取れている人の割合が1~5%程度であり、ほとんどの人が商品を購入(若しくは在庫等を抱え)した分だけ赤字になっっている現実
・さらには間違った情報等を伝え、人間関係が壊れてしまったりする現実
などの話が一切されていない状況が、事実の不告知にあたるとされています。おそらく過払い金返還請求と同様に、過去にさかのぼって違法行為に対して請求ができるようになるでしょう
(過払いの場合は最終取引から10年以内なら請求が可能です
)
連鎖販売取引に関する法律は日に日に厳しさを増してきています
これから参加する人はもちろんですが、過去に参加されていた人もこの点を十分に理解される事をオススメします
また、過去に商品先物取引などで損害を受けた方なども思い当たる事があればお気軽に御相談ください![]()
なお、お問い合わせは
NPO法人 日本コンシューマーカウンセリングサービス(JCCS)新潟支部