一応、裁判沙汰になったらたまらないので

消費生活センターに相談しました。

督促状や差押予告通知が届いても、ちゃんと相談して

対応してるって実績をつくっておきたいってのもある。


http://www.kokusen.go.jp/map/index.html



1回目、2回目に届いたときに、消費生活センターに電話して

届いた書類を全部FAXしてた。

でも、毎回、同じようなこと。(前のブログ見てください)


今回、FAXを送ったときに書いたのは、

「○○県で、最近同じような報告はありましたか?」と

「その方にはどのような対応をされましたか?」の

2点を聞きました。


1.○○県で、最近同じような報告はありましたか?

 最近、同じ文面で届いている実績があるそうです。

 よかった。僕だけじゃないんだって思いました。


2.その方にはどのような対応をされましたか?

 同じように、とにかく、要求には応じないようにしてください。

 訴えられるという話は聞いていないのですが、

 裁判所から通知が届いたのであれば、必ず対応をしなければならないので

 電話をください。とのことでした。



プレジデントクラブ会費不当請求part2

 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1226149805/

  第七編 督促手続

   第一章 総則



第三百八十二条  金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。


第三百八十三条  支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
 次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
 事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
     当該事務所又は営業所の所在地
 手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
     手形又は小切手の支払地


第三百八十四条  支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。


第三百八十五条  支払督促の申立てが第三百八十二条若しくは第三百八十三条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
 前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


第三百八十六条  支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
 債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。


第三百八十七条  支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
 第三百八十二条の給付を命ずる旨
 請求の趣旨及び原因
 当事者及び法定代理人


第三百八十八条  支払督促は、債務者に送達しなければならない。
 支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
 債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。


第三百八十九条  第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
 仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。


第三百九十条  仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。


第三百九十一条  債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
 仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払督促を送付することをもって、送達に代えることができる。
 第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
 前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。


第三百九十二条  債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。


第三百九十三条  仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。


第三百九十四条  簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


第三百九十五条  適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。


第三百九十六条  仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。

しばらく連絡がないと思ったら、差押予告通知が来ました。


黄色い封筒で、今まで督促状しか押していなかった担当者印が。

前まで、坂井さんだったのですが、今回は橋本さんです。


1.黄色い封筒に「差押予告通知」と赤文字で書いてあります。

  送付は、普通郵便でした。(差押予告通知で普通なのははじめて)


2.振込み用紙も、少し変わりました。

  今まで、督促状みたいな文書があったのですが、振込用紙の

  紙に印刷されました。


【本文】


プレジデントクラブ会費お振込みについて(未納分ご請求)


拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、プレジデントクラブ会費につきましては、残高不足(または

依頼書不備)により ご指定講座からの振替(引落し)が出来ており

ません。

このまま放置なされますと、後々しかるべき処置を執らざるを得なく

なります。

つきましては、誠にお手数とは存じますが、下記請求金額を、振込

用紙をご利用の上、お近くの銀行より、振込期日までにお振込み

ください。

尚、今後につきましては、毎月6日が口座振替期日(指定日が金融

機関休日の場合は翌営業日)となっておりますので、前日までに

ご指定口座へご入金くださいますようお願い申し上げます。

*入れ違いにてご入金済みの際は何卒ご容赦ください。

敬具


3.財産差押事前通知書(ピンク色)


あなたのプレジデントクラブ月会費の未納分につきましては、これまで

督促状による再三の支払催告にもかかわらず、未だ未納のままです。

このため、あなたとのクラブ退会処理も全く行えない状態です。

このままですと、当社としてもやむを得ず民事訴訟法第1章382条に基づき

支払督促の申立を行い、あなたの未納会費分を債務と確定させた上で

財産を差押えすることとなります。

つきましては、下記期日までに必ずお支払いください。

尚、一括払いが困難な場合は、同期日までに電話でご相談ください。


期日(厳守);平成22年9月30日


■未納分が完済した時点で、当クラブから脱会証明書(あなたの脱会手続きが

完了し、今後クラブとの関係が一切消滅する証し)が発行されます。

■期日までに入金・相談が無き場合は、順次、訴訟申立となりますので

予め、ご承知置き下さい。


振込先口座・・・・(省略)

変なときに督促状が届きました。

今までの履歴はこれです。


日付   封筒       文書作成日 払込期限 形式

8月7日 督促状      8月4日    8月12日  きっと書留(名前書かされた)

8月21日 差押予告通知 8月17日   8月26日  簡易書留

8月28日 差押予告通知 8月26日   9月2日   簡易書留



いつも、払い込み期日後に文書を書いて送ってくるのに、
なんと、こんな感じでした。


日付   封筒       文書作成日 払込期限 形式

9月1日 督促状      8月30日    9月10日  普通


前回の差押予告通知に関係なく、督促状が来ちゃいました。

しかも、普通で。


本日は、9月22日だけど、それからまったく連絡がありません。

どうした?

簡易書留でですね。

届きました。差押予告通知。

裁判所からではないです。日本プレジデントからです。


両方とも督促状と内容は同じです。

督促状と合わせて3回送られてきたので、期日とか書いておきます。

 

日付   封筒       文書作成日 払込期限 形式

8月7日 督促状      8月4日    8月12日  普通(・・だけど名前書かされた)

8月21日 差押予告通知 8月17日   8月26日  簡易書留

8月28日 差押予告通知 8月26日   9月2日   簡易書留


・・2回目の払込期限には、3回目の文書が作成されていました。

つまり、振り込もうが、振り込まないだろうが、差押予告通知が

送られてきたということなのでしょうね。



プレジデントクラブ会費不当請求part3

 http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bouhan/1283159327/1-100