前略:酒田より発信
本日、土地の境界の事で伺ったお客様宅にて
色々と境界のことやらを雑談していたら
「そいえばこの自宅借地になってると司法書士さんから言われたんですよね」
「えっ・・・固定資産税は納付してますか?」
「たぶん払って無いと思うのですが・・・」
と・・登記書類を出してもらって確認してみたら。。
「あの~この権利証に土地の地番も記載なってますので・・借地では無いかと。。」
「そーなんですか」
と・・権利証がつづられてる最後の方に・・土地の登記事項があった。
確認してみたら・・・甲区は相続にてお客様の名義。
が・・乙区の欄に「賃借権設定」の登記が![]()
「司法書士さんが言われたのは借地権が設定されてますという事だったかと」
明治の時代の登記・・恐らくこの土地を以前借地して建物を建て住んでた方が設定か。。
よく地主さんが登記を了解したものだ。。
去年も同じように賃借権設定の登記があった土地がありまして。。
こちらは無事相続人の協力を得て司法書士さんより抹消して頂きました![]()
あまり無いと思ってた「賃借権設定登記」。。こんな田舎でも以外とあるもんだなと。。
にしても。。今回のお客様のケースは・・なんか難儀しそうな。。。
再登録。。。![]()