海浜を自由に使用するための条例
平成2年10月18日、条例第22号
(事業者等の責務)
第6条 海浜及びその周辺地域において事業を営む者及び土地を所有する者(以下「事業
者等」という。)は、公衆の海浜利用の自由を尊重し、公衆が海浜へ自由に立ち入るこ
とができるよう配慮するとともに、県及び市町村が実施する海浜利用に関する施策に協
力しなければならない。
海浜を自由に使用するための条例施行規則
平成3年3月31日、規則第22号
(事業者等の責務)
第2条 条例第6条に規定する事業者等が配慮すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公衆が海浜へ自由に立ち入ることができるよう適切な進入方法を確保すること。
(2) 公衆の海浜利用又は海浜への立入りの対価として料金を徴収しないこと。
平成2年10月18日、条例第22号
(事業者等の責務)
第6条 海浜及びその周辺地域において事業を営む者及び土地を所有する者(以下「事業
者等」という。)は、公衆の海浜利用の自由を尊重し、公衆が海浜へ自由に立ち入るこ
とができるよう配慮するとともに、県及び市町村が実施する海浜利用に関する施策に協
力しなければならない。
海浜を自由に使用するための条例施行規則
平成3年3月31日、規則第22号
(事業者等の責務)
第2条 条例第6条に規定する事業者等が配慮すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公衆が海浜へ自由に立ち入ることができるよう適切な進入方法を確保すること。
(2) 公衆の海浜利用又は海浜への立入りの対価として料金を徴収しないこと。
と、明記されている
そして、条例を作ったが、
沖縄県も、書く市町村も、気にしてはいない
自分たちの作った法律を守らない沖縄県が
日本国に、法律で文句を言うのは
都合がよすぎると思っているので、
頑張れ日本
と応援している
恩納村にある万座毛
以前は気軽に行け、観光名所のない恩納村には観光名所ともいえる場所だった
それが今では
100円(だったかな?)
を徴収場所になった
私を含む周りの沖縄リピーターで無料の時期に一度でも行ったことがある人は
金払っていく場所じゃない
と断言
どんどん変わりゆく沖縄
でもね、
ここを有料化するにあたって、
国、沖縄県、恩納村の法律・条例
をきちんと確認したのよ
あの
海浜を自由に使用するための条例
を完全に無視している
恩納村
が!!!
条例を守らせることはしない恩納村
そんな恩納村を放置している沖縄県
何度も書くよ
自分たちの条例を守らない沖縄県が
国に、
法令、法律
を語っちゃだめよ
って何度も沖縄県知事に訴えてるんだけど
どうも県知事には届かず
その手前の部署から
施設利用料だから
とか、言い訳がましい返事が来る
いやいや、
海浜に行くのに、料金とっっちゃダメだって条例に書いてあるんだから
施設使用料の名目で金とっちゃだめだろう
って返事したら
無視されて、
何度も問い合わせてるけど
完全無視
されている
がんばれー
辺野古ー!!
関係法規制の整理にあたって、国、沖縄県、恩納村の法律・条例による規制を確認します