こんにちわ、公認会計士・税理士のけんちーです。
突然ですが、私の兄弟は男3兄弟でみんなサッカーを幼少期からやっているのですが、
その中でも弟はずば抜けて才能がありました。
中学のころからJリーグの下部組織に所属しており、高校も地方の強豪校に行き、全国大会に出場しています。
そのため自然と、プロのサッカー選手やスポーツ選手との関わりが増えていきます。
この前も弟がjリーガーの友達と遊んできたのですが、20代前半にして1,000万円以上の高級車に乗っていたそうです。
(羨ましい、、、、)
ただ、Jリーガーを含め多くの選手が頭を悩ませるのが税金です。
スポーツ選手はクラブに所属していますが、会社員(サラリーマン)というわけではなく個人事業主としての扱いですので、
クラブからもらう年俸は全部事業所得に該当します。
そのため毎年確定申告が必要になりますし、収入が1,000万円を超える場合は消費税を納める必要もあります。
所得税は累進課税ですので年俸が上がっていくたびに税率も増えていってしまいます。
そのため適切な節税対策が必要になってくるのです。
では具体的にどのような対策が有効でしょうか??
それはズバリ
法人に所得を移すことです!
法人を所得に移すことによるメリットは以下の通りです。
①高年俸をもらっている場合、法人税率が所得税率を下回る
②経費に算入できるものが増える
③旅費規定等による節税
①についてですが、所得税(住民税含む)において、課税される所得金額が1,800万円を超えると税率が50%になります。
(4,000万円以上で55%)
J1選手の平均年収が3,000万円ですので約半分が税金として持っていかれてしまうんですね。
しかし、法人に所得を移せば法人税率は約30%ですし、個人の給料は給与所得になるので給与所得控除が受けられるので、
さらに節税になりますね。
事前確定届出給与をつかった役員賞与のスキーム(こちら別で記載します)を使えばさらに節税になります。
②に関してですが、これは法人税法と所得税法の経費に関するとらえ方が重要となってきます。
所得税法は経費になる条件として、事業に直接関係しているかを見られますが、
法人税法上は事業に関連しているかを見られます。
つまり法人税のほうが経費になる範囲が広いんです!
そのため、課税所得を圧縮するための手段が、所得税よりも豊富にあるわけですね!!
③に関して、スポーツ選手にとって切っても切り離せないのが遠征ですね。
この際、出張旅費規程において、
「出張の際は○○円を支給する」
とあらかじめ規定しておくのです。
仮に一日あたりの宿泊費が10,000円、日当が10,000円支給される規定だとすると
1週間の遠征の際に、法人から旅費として20,000×7日分として140,000円を会社から個人に移すことができちゃうんですね。
実際にかかった金額が100,000円だったとしても差額40,000円はそのまま個人のものになります。
ここで出張手当は所得税法上非課税になるため、140,000円全額がポケットマネーになります。
(ただし通常必要と認められる範囲に限られます)
以上のようにスポーツ選手は法人を設立することで多くの節税をすることができます。
みなさんの周りにスポーツ選手がいればぜひ教えてあげてくださいね!

