こんにちわ、公認会計士・税理士のけんちーです。

 

 

 

 

突然ですが、私の兄弟は男3兄弟でみんなサッカーを幼少期からやっているのですが、

 

 

 

 

その中でも弟はずば抜けて才能がありました。

 

 

 

中学のころからJリーグの下部組織に所属しており、高校も地方の強豪校に行き、全国大会に出場しています。

 

 

 

 

そのため自然と、プロのサッカー選手やスポーツ選手との関わりが増えていきます。

 

 

 

 

この前も弟がjリーガーの友達と遊んできたのですが、20代前半にして1,000万円以上の高級車に乗っていたそうです。

(羨ましい、、、、)

 

 

 

 

ただ、Jリーガーを含め多くの選手が頭を悩ませるのが税金です。

 

 

 

 

 

スポーツ選手はクラブに所属していますが、会社員(サラリーマン)というわけではなく個人事業主としての扱いですので、

 

 

 

 

クラブからもらう年俸は全部事業所得に該当します。

 

 

 

 

そのため毎年確定申告が必要になりますし、収入が1,000万円を超える場合は消費税を納める必要もあります。

 

 

 

 

所得税は累進課税ですので年俸が上がっていくたびに税率も増えていってしまいます。

 

 

 

そのため適切な節税対策が必要になってくるのです。

 

 

 

 

では具体的にどのような対策が有効でしょうか??

 

 

 

 

それはズバリ

 

 

 

 

法人に所得を移すことです!

 

 

 

 

法人を所得に移すことによるメリットは以下の通りです。

 

①高年俸をもらっている場合、法人税率が所得税率を下回る

 

②経費に算入できるものが増える

 

③旅費規定等による節税

 

 

 

①についてですが、所得税(住民税含む)において、課税される所得金額が1,800万円を超えると税率が50%になります。

(4,000万円以上で55%)

 

J1選手の平均年収が3,000万円ですので約半分が税金として持っていかれてしまうんですね。

 

 

しかし、法人に所得を移せば法人税率は約30%ですし、個人の給料は給与所得になるので給与所得控除が受けられるので、

さらに節税になりますね。

 

 

事前確定届出給与をつかった役員賞与のスキーム(こちら別で記載します)を使えばさらに節税になります。

 

 

 

 

 

②に関してですが、これは法人税法と所得税法の経費に関するとらえ方が重要となってきます。

 

 

所得税法は経費になる条件として、事業に直接関係しているかを見られますが、

 

 

法人税法上は事業に関連しているかを見られます。

 

 

つまり法人税のほうが経費になる範囲が広いんです!

 

 

そのため、課税所得を圧縮するための手段が、所得税よりも豊富にあるわけですね!!

 

 

 

③に関して、スポーツ選手にとって切っても切り離せないのが遠征ですね。

 

この際、出張旅費規程において、

 

「出張の際は○○円を支給する」

 

とあらかじめ規定しておくのです。

 

 

仮に一日あたりの宿泊費が10,000円、日当が10,000円支給される規定だとすると

 

 

1週間の遠征の際に、法人から旅費として20,000×7日分として140,000円を会社から個人に移すことができちゃうんですね。

 

実際にかかった金額が100,000円だったとしても差額40,000円はそのまま個人のものになります。

 

 

ここで出張手当は所得税法上非課税になるため、140,000円全額がポケットマネーになります。

(ただし通常必要と認められる範囲に限られます)

 

 

 

以上のようにスポーツ選手は法人を設立することで多くの節税をすることができます。

 

 

みなさんの周りにスポーツ選手がいればぜひ教えてあげてくださいね!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちわ。公認会計士・税理士のけんちーです。

 

 

 

最近銀行に勤めている友人と食事したのですが、こんなことを言っていました。

 

 

 

「顧問税理士に不満があるって言っている税理士がめちゃ多いんだよね~」

 

 

 

顧問税理士にはおそらく毎月3~5万、年間で約30~60万程度のお金を払っているので安く無い出費です。

 

 

 

それでいて期待通りの役目を果たしてくれないとなったらそりゃ不満になりますよね、、、

 

 

 

 

私も今後独立して会社の顧問になる可能性もありますが、多くの経営者は顧問税理士に何を一番期待しているのでしょうか???

 

 

 

 

 

経営者の方でも、個人事業主の方でも意見等あればコメントしていただけるとありがたいです。

 

 

 

 

 

 

先日、知人から

 

 

 

「ロレックスを買ったんだけど、経費で落とせるかな?」

 

 

 

と聞かれました。

 

 

結論からいうと原則不可能だと私は思います。

 

 

 

法人税において経費になるかどうかの基準はその支出が、事業に関連するものであるか、

 

 

 

 

 

 

つまり、売上につながる支出かどうかで決められます。

 

 

 

 

 

たとえば従業員への給料ですが、これは従業員の労働により売上が立つのであり当然経費になりますね。その他の販管費も同じことが言えます。

 

 

 

 

 

ここでロレックス等の高級腕時計が経費になるかどうかですが、先ほど原則経費で落ちないとしたのは

 

 

 

 

これらの高級品は一般的に嗜好品であり、個人的な支出であると認められてしまうからです。

 

 

 

 

ただ、原則とある通り、経費になる可能性があります。

 

 

 

 

つまりロレックスが事業に関連する資産として購入されたのであれば理論上経費に落ちるのです。

 

 

 

 

ただこのような場合は万が一税務署から指摘された場合の相当な説明(理由付け??)が必要となってきます。

 

 

 

 

 

ではどのような場合に事業との関連性があると認められるでしょうか??

 

 

 

 

 

例えば、高級時計コレクターとしてYouTubeをやっている方であれば、YouTubeで収益を上げるために購入したとみなせるため経費になる可能性があります。

 

 

 

 

またイメージコンサルティングの特典として、腕時計がついてきた体にした場合は、その支出はコンサルティング料金であるため経費になる可能性があります。

 

 

 

まあただそういったことを理解してくれる方を見つけるのは難しいし、高額なコンサルティング料金は税務調査官からしても怪しく見えるので、こちらも説明準備をしておくべきですね。

 

 

 

 

いずれにせよ経費にしてしまった場合、プライベートで使用していないことと事業関連性を疎明する必要があるので、手間や追徴のリスクを考えたら、自腹で買ったほうがすっきりおしゃれできるかもですね、、、、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちわ、公認会計士・税理士のけんちーです。

 

 

 

 

 

いやーすっかり冬ですね。この前まで夏だったのに、人生はあっという間です。

 

 

 

 

 

 

今年の5月に生まれた甥っ子も、生まれた当初はお猿さんのような顔をしていたのに

 

 

 

 

 

 

今じゃすっかり赤ちゃんです。たぶんあっという間に大きくなっちゃうんだろうな、、、

 

 

 

 

 

 

人生は有限ですので、自分の生きたいように生きていきたいですね!!

 

 

 

 

 

ただ、悲しいことに人生には何をするにもお金が必要です。

 

 

 

 

そこで本日も(ほとんど)みんなが使える節税術をご紹介したいと思います。

 

 

 

 

 

本日のテーマは小規模企業共済です。

 

 

 

中小企業の経営者であれば知っている方は多いかもしれませんが、

 

 

 

これから起業する方や、フリーランスの方はもしかしたら知らない方も多いかもしれません。

 

 

 

 

小規模企業共済とは文字通り、小規模企業の役員や個人事業主が退職等によって仕事を辞めた時に

生活の安定や事業の安定を図るための資金をあらかじめ準備しておくための共済制度です。

 

 

 

掛金を1,000円~70,000円の範囲から500円単位で選択し毎月積み立てていきます。

 

 

 

 

小規模企業共済の最大の特徴といえるのが、

 

 

 

掛金の全額を所得控除することができる。

 

ということです。

 

 

 

つまり年間最大84万円が所得から控除されるということですね!!

 

 

 

簡単にシミュレーションをしてみましょう。

 

 

 

仮にAさんの所得が500万円だとしましょう。

 

 

 

我が国の所得税率は累進課税制度になっておりますのでAさんの税率は住民税率を含めて約30%となります。

 

 

 

Aさんが小規模企業共済を年間84万円拠出したとすると

 

 

840,000×30%=252,000の節税効果が見込めるわけですね!!

 

 

 

 

しかも先述した通り我が国の所得税は累進課税制度となっているので、高所得者になるほどその節税効果は大きくなっていきます。

 

 

 

 

さらにさらに、小規模企業共済のすごいところは貸付制度です。

 

 

 

一般貸付と特別貸付の2種類がありますが、ここでは皆様が多く利用されるだろう一般貸付をご説明していきます。

 

 

 

一般貸付は、掛け金の範囲内で最大2,000万円利率年1.5%で借り入れることができる制度です。

 

 

 

ただ借入条件があり

 

①加入後、貸付資格判定時(4月末日および10月末日)までに、12か月以上の掛金を納付していること。

②納付した掛金から算定した貸付限度額が、貸付資格判定時において10万円以上に達していること

 

 

以上2点を満たしている必要があります。

 

 

 

いやー年利1.5%で融資を受けられるなんてすごいですよね、、、、

 

 

 

 

 

 

さらにすごいことに小規模企業共済の貸付制度には同額借入という制度があります。

 

 

 

 

返済期日の翌月末までに手続きを行うことで、借入金額全額の返済と同時に新たな借入を行うことができるのです。

借入窓口での支払額は、新たな借入額の前払い利子から、返済期日前のときは戻し利息を引き、延滞している場合は延滞利息を足した金額となる

 

 

つまり借入の継続がそのままできちゃうんですね!!

 

 

 

借入資金を投資信託で運用して、利率1.5%を上回る運用益を出し、利息を払って同額貸付を行いさらに運用、、、

 

 

 

なんてことができちゃうわけですね!!(運用目的で借入を申し込んだら断られることもあるようですが、、、)

 

 

 

 

小規模企業共済は退職金の積み立てですので、拠出した金額は最終的に退職金として受け取るわけですが、

 

 

 

退職所得は優遇されているため最終的に支払う税金もかなり安くすみます。(こちらは後日別記事にて説明します。)

 

 

 

 

以上が小規模企業共済の素晴らしい点ですが、もちろんデメリットもあります。

 

 

 

それは納付期間が20年を下回る場合、解約手当金(任意解約の際に受け取れる金額)が掛金合計額を下回ってしまうことです。さらに納付期間が12か月を下回ると掛け捨てになってしまいます。

 

 

 

 

廃業時や本人死亡時、もしくは65歳以上で180か月以上掛け金を拠出している場合は「共済金A、B」が受け取ることができますが、こちら納付月数が6か月未満だと掛け捨てになってしまいます。

 

 

 

 

先述したように退職金受取時は税制面で優遇されているものの税金自体はかかってしまいます。

 

 

 

 

以上が小規模企業共済の説明となります。

 

 

デメリットもありますが継続していける範囲で続けていけばメリットしかありませんし、将来の安定にもつながります。

 

 

 

まだ入られていない方は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか??

 

 

 

 

今回はここまで!!

紹介してほしいことや相談等ありましたらコメントしていただけたらお答えします!!

 

 

今週も頑張りましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんこんにちわ

 

 

公認会計士・税理士のけんちーです。

 

 

 

 

 

本日は仕事が休みなので久々に吉祥寺の街に出かけております。

 

 

 

 

 

高校が荻窪にあったので吉祥寺には学生時代からよく来ているのですが、相変わらずいい街ですね。素敵な思い出がいくつも蘇ります。

 

 

 

吉祥寺には彼女ときたのですが、彼女の素敵(天然?)な一面が見えたエピソードがあったので紹介させてください。

 

 

 

 

吉祥寺の商店街を歩いている途中、奥のほうからベビーカーに茶色いモフモフを乗せて歩くおじい様が歩いていました。

 

 

 

 

 

彼女は

 

 

「やばいトイプー可愛すぎる~♡」

 

とテンションバク上がり。

 

 

「あんなかわいい犬いつか飼いたいね!」

 

と私を見上げる彼女。

 

 

 

 

 

おじいさまとすれ違う時に気づきましたが、

 

 

 

 

 

 

 

おじい様はカートに茶色い布を置いているだけでした。

 

 

 

 

 

 

 

茶色いモフモフはただの茶色いモフモフでした。

 

 

 

 

吉祥寺の素敵な思い出がまた増えました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とまあこんな話はさておいて、本題に入りましょう。

 

 

本日のお題は『医療費控除』です。

 

 

 

医療費控除とは

 

所得控除の一つで、所得税と住民税が安くなる制度の一つです。

 

 

かしこまった言い方をすると

 

 

 

 

その年の1月1日から12月31日までの間自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるという制度です。

 

 

医療費控除の金額は次の計算式で計算します。

 

 

 

 

実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額-10万円(※)

 

※年間所得が200万円以下の方は所得に5%を乗じた金額

 

 

 

多くの方が所得が200万を超えていると思うので、10万円以上の医療費を支払っている場合、所得控除を受けられるということですね!!

 

 

 

ただこの話をすると

 

 

「おい、俺は医療費に10万もつかってないぞー!」

「そもそも何が医療費控除の対象なんだー!」

 

 

とどこからか聞こえてきます。

 

 

それではまずどんな医療費が控除対象となるのかをかいつまんでご紹介します。

 

 

 

分かりやすいので言うと

 

 

 

病院の診察代金や治療費、治療に必要な薬の代金(ドラッグストア等で購入したものも含む)、入院代金、また診療を受けるための交通費(※)なんかが対象になります。

 

※交通費に関しては公共交通機関が使えない場合を除いてタクシー代は対象にはなりません

 

 

 

 

また自宅で診療を受ける場合なんかは、お医者さんに自宅に来てもらうまでの送迎費も医療費控除の対象となっております。

 

 

 

 

 

 

あとあまり知られていないもので、骨折した場合等に使用する松葉杖や車いす。こちらも医療費控除の対象となっております。備品のイメージが大きいため対象にはならないと思っている方が多いのですがこちらも治療に必要なものであるため対象になります。

 

 

 

骨折繋がりでいくと

 

 

接骨院や整骨院で支払った治療費も対象に含まれます。

 

 

 

お子さんがスポーツをやっていたりするとお世話になることも多いと思うのですが、

これもあまり知られていないですよね。

 

 

勘のいい方はお気づきでしょうが、骨折でどうしてもバスや電車で病院に行けなくて、タクシーを使用した場合はその代金も対象になります。

 

 

 

 

 

 

また歯の治療費も対象となっています。

 

 

対象となる部分は、歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額です。

 

 

つまり、治療のための歯列矯正(※)やセラミック、インプラント治療なんかは対象となるんですね!

 

ただ美容目的や健康維持で行う歯列矯正やホワイトニング、クリーニングなんかは対象とはなりません。

 

※基本的に子供の矯正は治療目的となりますが、大人の矯正は嚙合わせ等の機能回復目的とみなされないと対象とはなりません。

 

 

 

また一般的に考えられる金額を超える部分も医療費控除に含まれないため

 

 

 

 

 

 

 

 

こんなものを矯正で作成した場合も一般的な水準までしか医療費控除の対象とならないのですね!

 

 

 

 

 

 

 

次は妊娠、出産費用です。

こちらも当然医療費控除の対象となります。

 

そのため不妊治療でかかった高額の費用も控除になります。

 

ただ「無痛分娩」にかかった費用は控除対象外なので要注意です。

 

※妊娠、出産にともなう一時金、給付金を受け取った場合はそちらは差し引く必要があります。

 

 

 

最後は意外かもしれませんが

 

「マッサージ」にかかった費用です。

 

 

ただリラクゼーション目的のマッサージではだめで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等の資格をもった方に治療目的で支払った費用に限られます。

 

腰痛持ちの方でマッサージに通ってる方は要注意ですね!!

 

 

 

 

 

本日紹介するものは以上になりますが、上記のものだけでも10万円は超えていそうな気がしませんか??

 

医療費控除は誰もが適用できる制度であり、場合によっては大きな節税効果が見込めます。

 

医療費控除には家族が支払った費用も含むことが出来ますので、自分には関係ないと思わず今一度見直してみましょう!!

 

 

 

 

 

 

他にもこんなものは医療費控除の対象になるの??

といった質問があればコメントしていただければ回答しますのでよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

もふもふを連れ歩くおじさんの図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさまこんにちわ!

公認会計士のけんちーです。

私は現在公認会計士としてbig4と呼ばれる監査法人のどこかで働いております。

これから会計、税務に関して皆様に有用な情報を発信していきます!

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