先日、公認会計士制度に関する懇談会が行われ、新制度の枠組み(案)が発表されましたね。

金融庁のHP に資料がアップされてます。


簡単にまとめると、総じてアカスク有利の新制度になりそうです。

①論文合格

②実務経験2年orアカスク修了

の要件を満たすと『企業財務会計士』になれるらしいです。

ただ、企業財務会計士には監査のような独占業務は無く、名称が付与されるだけのようです。

適用は平成25年からのようですが、企業財務会計士に関しては現在の公認会計士試験合格者にも適用されるらしく、②の実務経験orアカスク修了を満たせば資格が付与されるようです。

ということは、法案が可決されれば私はもう企業財務会計士と名刺に書けることになるっぽい!

公認会計士のようにバッジ貰えるのでしょうかねw


公認会計士については、大卒が要件に加わるっぽいです。

また、短答及び論文の免除が1年間になりますが、事業会社に勤務してる者は6年間に延長されるようです。

一般事業会社への就職を促し、受験浪人及び待機合格者を減らすことが目的のように見受けられますが、やっぱり監査法人就職を目指して受験勉強をする人が大半だと思うので、金融庁の思惑通りにはいかない気がします。




金融庁が公表した概要は以下の通り。


1.試験制度の見直し


○ 短答式試験の合格・論文式試験の科目合格の有効期間の見直し

・短答式試験の合格及び論文式試験の科目合格の有効期間について、(現行制度では短答式試験の合格又は論文式試験の科目合格からそれぞれ2年間となっているものを、)短答式試験の合格から1年間に短縮する。
・一定の実務(例えば、資本金1億円以上の企業等における公認会計士等として必要な知識・技能の習得に資する実務)に従事している者については、上記有効期間を5年間延長する(有効期間は計6年間)。


○ 試験制度の見直し
・3段階目の試験にあたる実務補習の修了考査を法律上位置付ける。
・試験科目は変更しないが、幅広い知識や教養を問えるよう出題内容を工夫する。
・年2回実施している短答式試験を年1回とすることについて検討する。

○ 試験免除制度の見直し
・大学等の教授・准教授・博士に係る試験免除制度を廃止する。
・会計専門職大学院修了者に対する短答式試験の一部科目免除方法の見直しを行う。
(注)現行では、短答式試験の免除対象となっていない科目(企業法)の合格は会計専門職大学院修了後であることが求められているが、これを修了前の合格も認めるよう見直しを行う。



2.資格制度の見直し

(1)「企業財務会計士」の創設

○ 業務内容:①財務書類の調製、財務に関する調査・立案・相談
         ②監査業務の補助

○ 資格要件:論文式試験の合格及び一定の実務・教育経験2年以上
(注)一定の実務・教育経験には、公認会計士の資格要件として認められる実務経験のほか、以下を含むこととする。
① 例えば、資本金1億円以上の企業等における会計実務
一定の会計専門職大学院の修了

○ 登録:日本公認会計士協会が登録を実施

○ 義務:継続的専門研修(CPE)、信用失墜行為の禁止、守秘義務 等

○ 責任:登録抹消、業務停止等

(2)公認会計士に関する見直し

○ 資格要件の追加・変更
・大学等高等教育機関での一定の科目履修を資格要件に追加する。
(注)公認会計士試験合格と大学等高等教育機関での一定の科目履修により、大学卒業相当の知識を確保。
実務経験の要経験年数を2年以上から3年以上に変更する。
・実務経験となる業務に、例えば、(資本金5億円未満の)上場企業等における会計実務を追加する。
・一定の会計専門職大学院の修了者は、その修業年限の2分の1(1年を上限)を実務経験年数に算入できることとする。
・実務補習の見直し(監査・税実務の重点化、e-ラーニングの拡大等)について検討する。

○ 継続的専門研修(CPE)の履修義務科目の明確化

○ 協会による登録抹消の事由に、公認会計士等が一定期間所在不明である場合を追加


3.会計の専門家の活用等
上場企業等に対して、公認会計士・企業財務会計士その他の会計の専門家の活用等の促進及びその状況の開示に関する規定を創設。