日本の裁判官がへん・無期懲役?? エリート主義が生み出すトンデモ判決 | 東京リーシングと土地活用戦記

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<江東バラバラ殺人>星島被告に無期懲役 東京地裁判決

2月18日 毎日新聞


現場マンション前で報道陣の取材に応じる星島貴徳容疑者=東京都江東区で2008年4月19日、村上尊一撮影
 東京都江東区のマンションで昨年4月、会社員の東城瑠理香(るりか)さん(当時23歳)を殺害したとして、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員、星島貴徳被告(34)に対し、東京地裁は18日、「死刑の選択も考慮すべき事案だが、死刑をもって臨むのは重すぎる」として、無期懲役(求刑・死刑)を言い渡した。

 星島被告は初公判で「違っているところはございません」と起訴内容を認め、被告人質問では「死刑でおわびするしかないと思います」と発言。争点は量刑に絞られていた。検察側は「過去に類のない悪質な犯行」と死刑を求刑し、弁護側は「起訴内容を認め反省している」として無期懲役が相当と主張していた。

 平出喜一裁判長は「『性奴隷』にしたいとの動機は極めて身勝手で自己中心的。遺体を細かく切断して投棄した犯行は死者の名誉や人格、遺族の心情を踏みにじる極めて卑劣な行為」と非難しつつ、「殺害された被害者が1人の場合、死刑を選択するには他の量刑要素に相当強度の悪質性が必要」と指摘した。そのうえで(1)殺害方法は執ようと言えない(2)実際にわいせつ行為はしていない(3)殺人や死体損壊・遺棄に計画性がない--などを挙げ、無期懲役を選択した。

 公判では、検察側が裁判員制度を見据えた視覚に訴える立証を展開。法廷の大型プロジェクターに、下水道管から発見された東城さんの遺体の肉片や骨片の写真を映し出す場面もあった。遺族の一部が号泣して退廷する場面もあり、ビジュアルな立証方法が、遺族や裁判員に与える心理的影響についての課題も浮かび上がった。【伊藤一郎】

 ◇「死刑でなく遺憾」

 ▽谷川恒太・東京地検次席検事の話 死刑が選択されなかった点については、遺憾である。判決内容を精査し、適切に対応したい。

 ◇判決の認定事実◇

 (1)星島被告は08年4月18日、江東区潮見2のマンションで2部屋隣の東城さん方に侵入し、玄関内で東城さんの首に包丁を突き付けて、わいせつ目的で自室に連れ込んだ(住居侵入罪、わいせつ略取罪)

 (2)自室でマットの上に寝かせた東城さんの首を包丁で突き刺し、失血死させた(殺人罪)

 (3)自室の風呂場で包丁やのこぎりを使って遺体を切断し、水洗トイレに流したり、ごみ袋に入れて近所のごみ置き場などに捨てた(死体損壊罪、死体遺棄罪)

日本の裁判官がおかしい
時代錯誤のエリート主義が生み出すトンデモ判決


黒木 亮 【プロフィール】
論点 司法制度 裁判

 強姦罪で有罪判決を受け約2年間服役した富山県の男性の無実が判明したり、1966年に一家4人を殺害したとして死刑が確定し、41年間拘置所にあって再審を求めている袴田巌死刑囚に関し、死刑判決を書いた元裁判官が無罪の心証を抱いていたことを告白するなど、裁判への信頼を揺るがすニュースが相次いでいる。痴漢冤罪事件にいたっては、枚挙にいとまがない。(NBO編集部注:袴田死刑囚について「このほど再審が決定した」とありましたが、本記事公開時点で再審は決定していません。正しくは「再審を求めている」です。お詫びして訂正いたします)

 司法の制度疲労は、青天の霹靂で自分自身が巻き込まれた裁判でも痛感させられた。都市銀行の支店に勤務していた時、上司が脳梗塞患者に立ち会い人もなしで巨額融資を実行し、患者本人や家族らに訴えられた事件だった。

 銀行は裁判のことを私に一切知らせず、「やったのはすべてK(私の本名)」であると5年間にわたって主張していた。驚くと同時に怒り心頭に発したのは言うまでもない。銀行側は謝罪するどころか、「なぜKさんが怒っているのか、我々には全く理解できない。銀行の融資は不正ではないし、我々はKさんが不正をしたとも言っていない」と言うのだから、開いた口が塞がらなかった。

公判資料を読まず、証人尋問中に居眠りする裁判官

 実際に巻き込まれて初めて分かったが、日本の裁判の状況は混沌としている。まず、裁判官がろくに書類を読まずに公判に出てくる。弁護士は「裁判官っていうのは髪の毛を引っつかんで、書面に顔をこすりつけでもしない限り、書類を読みませんから」と吐き捨てるように言っていた。

 控訴審でも、裁判官が20ページほどの控訴理由書を読まずに口頭弁論に出てきて、「それは理由書のどこに書いてあるんですか?」と臆面もなく聞いたという。弁護士からは「裁判官が記録をきちんと読んでいるのかさえ疑問に思うとともに、空しさを覚えます」というメールが送られてきた。

 1審判決も、判断根拠をほとんど示さず、6年以上にもわたった裁判であるというのに、20ページほどの判決文で片づけられた。そのうち事実認定に関する部分はわずか9ページだった。

 脳梗塞患者の配偶者の連帯保証人としての署名と印鑑が偽造されたことには争いがなく、署名を偽造した本人も偽造の事実を認めたのにもかかわらず、配偶者の連帯債務を認定し「債務者本人と連帯して債務を払え」と書いてあったのには唖然とさせられた。どう見ても「ええい面倒くさい」と書いたとしか思えない判決だった。ちなみにこの裁判長は、司法試験の選考委員も務める法曹界のエリートである。

 最も驚かされたのは、証人尋問の最中に裁判長が堂々と居眠りをしていたことである。ロンドンから自費で日本にやってきて証言しているというのに、何ということだと憤慨させられた。私の時だけでなく、ほかの証人尋問でも居眠りをしていた。当時、「月刊現代」に頼まれて証人出廷記を寄稿したが、判決に影響するとまずいと思って、そうしたことは書かなかった。しかし、今般上梓した『貸し込み』(角川書店)には、居眠りのことだけでなく、日本の裁判が抱える諸問題を率直に書かせてもらった。

1人200~300件を担当、増える裁判官の鬱、過労死、自殺

 こうした問題の原因は、ひとえに裁判官の数が不足していることにある。2004年の最高裁の資料では、人口10万人当たりの裁判官数は、日本が1.87人であるのに対して、米国10.85人、英国7.25人、ドイツ25.33人、フランス8.78人である(出典-1)。

 そのため、日本の裁判官は、1人当たり200~300件の事件を担当させられ、慢性的な過剰労働状態にある。1人で400件以上を担当している裁判官もいる(出典-2)。こうした過酷な状況の中で、裁判官たちは処理件数を競わされ、それによって出世に影響が出るのである。

 裁判官の鬱、過労死、自殺は少なくない。報道されているだけでも、2003年3月に、大阪高裁判事(53歳)がマンション12階から飛び降り自殺、昨年12月に大阪高裁の判事(64歳)が自宅書斎で首吊り自殺、今年10月に山口地裁下関支部の判事(46歳)がマンションの22階から飛び降り自殺している。これらは氷山の一角にすぎない。

 私が関わった事件でも、訴訟書類は積み上げれば高さ1.5メートルくらいあった。様々な人物や事情、書類が複雑に錯綜し、銀行実務の細かいところまで理解しなくては真実は分からない。また、脳梗塞患者とその家族の方にも全く落ち度がなかったわけではないという微妙さもあった。このような事件を1人で200~300件も持たされたらパンクするのは当然だ。まともな判決を下すのであれば、せいぜい30件が限度だろう。

 黒木 亮 (くろき・りょう)

1957年、北海道生まれ。カイロ・アメリカン大学大学院修士(中東研究科)。都市銀行、証券会社、総合商社に23年余り勤務し、国際協調融資、プロジェ クト・ファイナンス、航空機ファイナンス、貿易金融など数多くの案件を手がける。2008年9月、国際資源戦争の最前線を描いた大河小説「エネルギー」を 刊行。他に「トップ・レフト」「巨大投資銀行」「アジアの隼」「青い蜃気楼~小説エンロン」「カラ売り屋」「貸し込み」などがある。英国在住。

 日経ビジネス  2007年12月14日





ほんと・・ぜんぜんおかしい!!