そこの奥さん! 知ってます?
あなたが旦那さんに内緒で、コッソリ貯めたその「へそくり」。実は、あなたのものじゃないんです。
ご主人が亡くなったら相続税がかかりますよー! エーッ!![]()
まさに、寝耳に水とはこのことです。![]()
どういうことかと言いますと、贈与が成立するためには、あげる人からの「あげるよ!」という意思表示と、もらう人の「もらうよ!」という意思表示が必要になります。
そうすると、へそくりというのは、もらう人がコッソリと貯めるものですので、「あげるよ!」という意思表示がなく、贈与が成立していないのです。
そうなると、どうなるか?
仮に、奥さんが専業主婦の場合には、稼ぎ手はご主人のみになるので、贈与が成立しない「へそくり」はもともと稼いできたご主人のもの、と民法上・税務上は考えるのです。
「ちょっと、ちょっと、ちょっと! うちの旦那が元気に働けたのは、私の内助の功があったからじゃない!」
そのお気持ち、良くわかります。。。![]()
でも、税務調査が入った場合には、専業主婦名義の預金口座に「へそくり?」と疑われるほどの残高がある場合、指摘を受ける恐れがありますのでご注意下さい。
『へそくりは、もらったつもりじゃ、ダメなんです。』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。