以前ご紹介した、「贈与税の配偶者控除の特例」。
20年以上連れ添った配偶者に対して、居住用不動産もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、年間110万円の基礎控除のほかに、2,000万円までの控除を認めるという優遇措置でした。
非常にパワフルな制度ですね~。![]()
ただし、気をつけるべきポイントがいくつかあります。
1.贈与があった翌年の3月15日までに、贈与を受けた人が居住用として住んでおり、またその後も引き続き住む見込みであること
2.同じ夫婦間では一生に一度しか利用できません
3.納める贈与税がゼロになっても、必ず税務署に申告すること
「えっ?気をつけるポイントはこんなもん? よし!ほとんどお金はかからなそうだから早速やろう!
」
と思われた方、ちょっとお待ちを。
贈与税はかかりませんが、奥さまが不動産の持分を所有することになりますので、贈与契約を締結した上で、不動産の名義変更手続きが必要になります。
このときに、不動産取得税と登録免許税が数十万円はかかってきますので、お忘れなく。![]()
『贈与する?他の税金も、お忘れなく。』
以上、石倉英樹の「相続税カウントダウン」でした。