あなたの知らない相続 -22ページ目

今月末で終わってしまいます。ショック!


「住宅資金贈与の非課税制度」


もし、戸建て、マンションを購入予定の方は本制度のご利用をお急ぎ下さい。


ただし、来年3月15日までに建売住宅または分譲マンションの引渡しを受けることが本制度利用の条件ですのでご注意を。


しかし。


政府・与党は「本制度の期限延長」および「非課税額の拡大」を検討中。


今月30日にも、来年度予算案の前提となる与党税制改正大綱が決定される予定ですので、要チェックです。


『要チェック、非課税延長、枠拡大。』


「相続なんでも相談室」の石倉英樹でした。

http://ishikura-cpa.com/