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以下の内容を、改正憲法、あるいは、新憲法の前文に含むべき内容として考えています。

憲法前文に置く場合は、Q&Aの形式には、もちろん、しません。
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1.
Q.
なぜ、自然法と言えるものが聖書に入っているのか?

A.

モーセが書いたから。

単純明快で、特に深く考えることなく、神学が関与しない答えとしては、モーセが書いたから、というのが答えです。

モーセは、出エジプトを率いた指導者であり、モーセ5書の執筆者。

古代イスラエル建国の父です。

聖書信仰を受け入れていない人であっても、出エジプトはフィクションではなく事実である、という立場の人には、この答えが意味を持ちます。

5書のモーセ著者説を受け入れる立場であれば、

モーセは国家を発生させる自然法を、掟、と意識して創世記の9章6節に書いた、

という説明を受け入れると思います。

.......................

2.
Q.
ここで取り上げる自然法は、創世記9章6節の内容のみ。

なぜ、それが、自然法、と言えるのか?

A.
死刑制度の発生と人権の発生、ならびに、国家の発生を最も単純なかたちに集約するならば、

この、掟、で言いあらわしている内容の形態が最も単純なかたちだから。

特に高度な国家論や法体系が無く、極めて小規模なコミュニティでもこの掟は機能すると期待出来るから。

.......................

3.
Q.
なぜ、創世記9章6節のみを取り上げて、それ以外は取り上げないのか?

A.
人類の過去を遡り得る限り遡るなら、人のいのちの扱いについての最重要の、掟、は出来るだけ掟の数が少なく、単純な方が小規模なコミュニティでも運用が容易だから。

最も小さい自然数は、1。

であれば、最重要の掟の数も、1、がベスト。

運用の容易さに必要不可欠な単純明快さを求めるなら、

人の血を流す者は人によって血を流される、

という内容は十分に単純明快。

この掟の運用に権威を求めるなら、神、に権威を求め、

人は神のかたちに造られたことをもって、

人のいのちを扱う掟を運用するための最終権威の存在の必要性が説明出来ます。

....................

4.
Q.
この、掟、は聖書的創造論の立場のみで有効なのか、

進化論を受け入れている立場でも、自然法として有効なのか?

あるいは、

聖書的創造論や進化論とは全く切り離して、

聖書的創造論や進化論とは全く無関係に、

自然法として受け入れても自然法として有効かどうか?

A.

宗教や聖書的創造論や進化論を前提にしない、自然法、として、十分に有効。

古代および、古代より遥か昔の人類は全世界的に、有神論の立場で、無神論者はほとんどいない、

と想定出来ます。

無神論の原理で運営されるコミュニティも皆無、

という想定は十分に説得力を持ちます。

したがって、

創世記9章6節の内容は、それ自体を聖書から完全に切り離した、自然法としての、掟、として、

独立的に存立が可能、

と考えられます。