契約解除の有効性に関する準拠法

▶平成24年07月11日東京地方裁判所[平成22(ワ)44305]

(参考) 法の適用に関する通則法7条(当事者による準拠法の選択):「法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」

 

(1) 準拠法

ア 原告は外国法人であるため,本件差止請求及び損害賠償請求の準拠法についてまず判断する。

イ 著作権に基づく差止請求については,「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(以下「ベルヌ条約」という。)5条(2)により,「保護が要求される同盟国の法令」の定めるところによることとなり,我が国の著作権法が適用される。

ウ 著作権侵害に基づく損害賠償請求については,「法の適用に関する通則法」17条により,不法行為地すなわち被告が本件商品を頒布した地の法である日本法が適用される。

エ 上記各請求の先決問題としての本件解除の有効性については,「法の適用に関する通則法」7条により,当事者が契約当時に選択した地の法による。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/