報道写真の侵害性を認定した事例

 

▶平成28年4月27日東京地方裁判所[平成28(ワ)2419]

(2) 本件投稿写真が本件各写真の複製物であるかについて

ア 本件写真1は,枝葉のほとんど見られない樹木の上部に,日本航空123便墜落事故の犠牲者と覚しき人物の手腕や衣類等が残存していると思われる場面を背景に,ヘルメットを着用した捜索隊員と思われる人物が捜索活動等に従事している際の表情を撮影したものと認められるところ,本件投稿写真1は,本件写真1に比して若干鮮明さに欠ける部分はあるが,前述した本件写真1の特徴を細部にわたってそのまま再現しており,本件写真1との同一性を有するものと認められる。

また,本件写真2は,ヘルメットを着用した捜索隊員と思われる人物が,斜めに倒れた樹木に埋もれたがれき等を凝視する場面を撮影したものと認められるところ,本件投稿写真2は,本件写真2に比してやや周辺部分がトリミングされており,また,やや鮮明さを欠く部分があるが,前述の本件写真2の特徴を細部にわたってそのまま再現しており,本件写真2との同一性を有するものと認められる。

イ そして,本件各写真が本件雑誌に掲載されて公表されたことは当事者間に争いがないところ,本件各写真が日本航空123便墜落事故の事故現場で事故直後に撮影されたものであり,一般の人物において容易に同様の写真を撮影できるような性質の写真とは認め難いことなどからすれば,本件各投稿写真は,いずれも,本件雑誌に掲載された本件各写真に依拠して有形的に再製されたもの,すなわち,本件各写真の複製物であると認められる。

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