「法人等の業務に従事する者」には当該法人の代表取締役も含まれるか

 

▶平成21年06月19日東京地方裁判所[平成20(ワ)12683]

(2) 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とされる(著作権法15条2項)ところ,上記「法人等の業務に従事する者」には,当該法人の代表取締役も含まれるものと解すべきである。そして,上記(1)に認定した事実によれば,本件ソフト1及び2は,被告オークスの代表取締役かつプログラマーとしてゲームソフト開発作業を担当していたCが,被告オークスの発意に基づき,その職務として作成したものと認めることができるから,被告オークスが,本件ソフト1及び2の著作者であり,これらの著作権を原始的に取得したものということができる。

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