ネットで販売する音楽雑貨等の商品写真の著作物性を認めた例

 

▶令和元年9月18日東京地方裁判所[平成30(ワ)14843]

1 争点1(本件各写真は著作物であるといえるか)について

⑴ 本件各写真は,本件各商品を販売するために撮影されたものであると認められるところ,以下のとおり,いずれも,商品の特性に応じて,被写体の配置,構図・カメラアングルの設定,被写体と光線との関係,陰影の付け方,背景等の写真の表現上の諸要素につき相応の工夫がされており,撮影者の思想又は感情が創作的に表現されているということができる。

ア すなわち,本件写真1ないし4は,ト音記号,楽譜又は楽器の柄のネクタイを被写体とするものであり,ネクタイの下端部を手前にして波打つように配置され,背景はネクタイの下端部が配置された写真下部を白色,写真上部を暗い灰色又は黒色とし,陰影が明確に付されるなどして,ネクタイの柄や質感を視覚的に認識しやすいものとなっており,商品の販売用の写真として相応の工夫がされているということができる。

(以下略)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/