法113条1項の適用事例

 

▶令和4年9月8日東京地方裁判所[令和3(ワ)3201]▶令和5年4月20日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10115]

5 争点 5(本件輸入行為による原告の著作権侵害(みなし侵害)の成否)について

(1) 前記認定のとおり、本件CDは、外国で製作され、VGM社名義で日本国内に輸入されて、日本国内に所在するAmazonの物流拠点に送付されたものである。また、本件輸入行為の前提となる本件録音・複製行為のうち、ハンガリーでのオーケストラ演奏及びその録音は、日本国内で行われていたとしたならば、原告の本件楽曲に関する原著作者としての権利(複製権。法 28 条、21 条)を侵害するものである。

したがって、本件CDは、国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権の侵害となるべき行為により作成された物といえることから、本件CDを輸入した本件輸入行為は、原告の著作権を侵害するものとみなされる(法 113 条 1 項 1 号)。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/