マンモスの3DCG画像の著作物性を認定した事例

 

▶平成24年04月25日知的財産高等裁判所[平成23(ネ)10089]

(注) 本件各画像は,平成14年(2002年)にロシア連邦サハ共和国のユカギル地方において発見され,平成17年に愛知県で開催された「2005年日本国際博覧会」(愛知万博)において展示されたマンモス(学名「ケナガマンモス」の個体。本件マンモス)の頭部の標本についてのものである。 本件画像1は,本件マンモスの頭部について,CT装置(コンピュータ断層撮影装置)による撮影(CT撮影)によって得られた断層像のX線CTデータ(本件CTデータ)を基にして,本件画像2は,本件CTデータを3次元画像として再構築したボリュームレンダリング像(本件三次元再構築モデル)を基にして,それぞれ作成された,3DCG画像である。

 

(1) 本件各画像の著作物性

ア 著作権法上の保護の対象となる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)であり,ここでいう「創作的」に表現したものといえるためには,厳密な意味で独創性が発揮されたものであることは必要ではなく,作者の個性が表現されたもので足りるというべきである。

イ 本件画像1について

本件画像1は,本件CTデータからコンピュータソフトウェアの機能により自動的に生成される本件三次元再構築モデルとは異なり,本件CTデータを素材としながらも,半透明にした本件マンモスの頭部の三次元画像の中に,本件マンモスの水平断面像を並べて配置する構成としている点において,美術的又は学術的観点からの作者の個性が表現されているものということができる。

加えて,本件画像1では,半透明の三次元画像の中に配置する本件マンモスの水平断面像とし,これらの水平断面像を並べる間隔について,本件マンモスの頭蓋骨内にある「エアセル」の構造が見える部分は,当該構造が見やすいように他の部分よりも広い間隔で配置している点,画像のアングルとして,本件マンモスの頭部を正面やや斜め右上の方向から見るアングルを選択している点において,作者の個性が表現されている。とりわけ,全体の色彩を深い青色としている点,色調の明暗について,頭蓋骨内にある「エアセル」の構造が見える部分は青色が濃く暗めの色調としているのに対し,キバの部分は白っぽく明るい色調としている点などにおいても,様々な表現の可能性があり得る中で,美術的又は学術的な観点に基づく特定の選択が行われて,その選択に従った表現が行われ,作者の個性が表現されているということができる。

ウ 本件画像2について

本件画像2は,本件三次元再構築モデルを特定の切断面において切断した画像それ自体とは異なり,2枚の同じ切断画像を素材とし,一方には体表面に当たる部分に茶色の彩色を施し,他方には赤,青,黄の原色によるグラデーションの彩色を施した上で,後者の頭部断面部分のみを切り抜いて前者と合成することによって一つの画像を構成している点において,美術的又は学術的観点からの作者の個性が表現されているものということができる。

加えて,本件画像2では,本件三次元再構築モデルを切断する面として,本件マンモスの頭部の中心ではなく,キバの基部と副鼻腔の双方が断面に現れるように,双方の部位をいずれも通る,中心からややずれた切断面を選択している点においても,作者の個性が表現されている。さらに,白いキバの部分に茶色の濃淡による陰影をつけることによって,キバの立体的形状を表現している点などにおいても,様々な表現の可能性があり得る中で,美術的又は学術的な観点に基づく特定の選択が行われて,その選択に従った表現が行われ,作者の個性が表現されているということができる。

エ 控訴人の主張について

控訴人は,本件各画像における上記の各点について,いずれもありふれた表現方法や画像を見やすくするための技術的調整等にすぎず,本件各画像に創作性を認める根拠とはならない旨主張する。

しかしながら,著作物としての創作性が認められるためには,必ずしも表現の独創性が求められるものではなく,作者の個性が表現されていれば足りるところ,その創作性の判断は,本件各画像における表現の要素を総合してされるべきであり,控訴人の上記主張は採用することができない。

オ 小括

以上の次第であるから,本件各画像は,いずれも,思想又は感情を創作的に表現したものであり,学術又は美術の範囲に属するものであって,著作権法上の著作物に当たるものということができる。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/