カタログ写真と文書の著作物性を否定した事例

 

▶令和3年1月21日大阪高等裁判所[令和2(ネ)597]

原告制作物5-2[注:原告カタログの写真及び文章で、控訴人が播磨喜水の依頼を受けて制作し,その頃納品した商品カタログ(三つ折りお歳暮用カタログ)に掲載された素材のこと]の著作物性については,いずれも,3種類の商品(播磨喜水の白,黒,赤)を右下角斜め上方から撮影した写真であり,その撮影方法は,商品を紹介する写真としてありふれた表現である。また,これに付された文章及び「●商品カタログ」に記載された文章の創作性については具体的主張立証がされていないところ,これらは播磨喜水の商品の特性や個別の調理法を紹介したりする内容であるが,それらを説明する表現としては,ありふれたものというべきである。「播磨喜水_白」及び「●商品カタログ」の記載において,素麺の原材料である小麦の香りをアロマと例える表現があるが,その例えがあるというだけで,これらの文章に創作性を認めることはできず,原告制作物5-2の著作物性を認めることはできない。

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