公表権侵害を認定した事例(試写会の公衆性が問題となった事例)▶令和4年7月29日東京地方裁判所[令和2(ワ)22324]▶令和5年2月7日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10090等]
本件記事による本件脚本に係る原告らの公表権侵害の成否
⑴ 映画の公表と脚本の公表について
ア 被告新潮社は、原告らが【本件脚本につき著作者人格権を有していたとしても】、本件映画が【本件試写会】で公開された際に、本件脚本も同時に公衆に提供されていたのであるから、その後、本件脚本が本件週刊誌に掲載されたとしても、本件脚本の公表権を侵害するものとはいえない旨主張する。
イ 著作権法2条7項は、上演、演奏又は口述には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され又は録画されたものを再生することなども含む旨規定しているところ、脚本の翻案物である映画が上映された場合には、当該脚本に係る実演が映写されるとともにその音が再生されるのであるから、著作物の公表という観点からすると、脚本の上演で録音され又は録画されたものを再生するものと実質的には異なるところはないといえる。
【上記規定】の趣旨及び目的並びに脚本及び映画の関係に鑑みると、脚本の翻案物である映画が、脚本の著作者又はその許諾を得た者によって上映の方法で公衆に提示された場合には、上記脚本は、公表されたものと解するのが相当である。
これを本件についてみると、前記認定事実によれば、本件映画は、原告らの同意の下、本件試写会で上映されたところ、本件試写会は、映倫による審査に加え、公開前に被告○○映画の内部で内容を確認することを目的として行われた社内試写にすぎず、その参加者も、映倫審査委員のほかには、被告○○映画の関係者が9名、外部の者は4名にとどまり、しかも、その外部の者も、原告X1の知り合い等であったことが認められる。そうすると、本件映画は、少数かつ特定の者に対し上映されたにとどまるものといえる。
したがって、本件試写会で本件映画を上映する行為は、公衆に提示されたものとはいえない。
ウ 以上によれば、本件脚本は、本件試写会において公表されたものとはいえず、本件脚本を原告らに無断で本件週刊誌に掲載する行為は、原告らの本件脚本に係る公表権を侵害するものと認めるのが相当である。
⑵ 被告新潮社の主張
ア 被告新潮社は、本件試写会には映画評論家等の関係者を含めた特定多数が参加しているため、制作陣以外の多数の者の要求を満たす程度にその内容が明らかとされた旨主張する。しかしながら、前記認定以上に、映画評論家等多数の関係者が本件試写会に参加していたことを認めるに足りる的確な証拠はなく、前記認定を前提とする限り、本件脚本は、公衆に提示されたものということはできない。
したがって、被告新潮社の主張は、採用することができない。
イ 被告新潮社は、【控訴人ら】は本件試写会において本件脚本を一般公開する意図の下、本件試写会を実施したものである以上、本件脚本がその後公表されることに同意していた旨主張する。
しかしながら、著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公表するか否かを決定する公表権(著作権法18条)を有するところ、その著作物には著作者の人格的価値を左右する側面があることに鑑みると、公表権には、公表の時期、方法及び態様を決定する権利も含まれると解するのが相当である。これを本件についてみると、【控訴人ら】が公表につき同意したのは、飽くまで、本件試写会におけるものにとどまると認めるのが相当であり、それを超えて、【控訴人らにおいて】本件脚本がその後本件週刊誌に掲載されることにまで同意していたことを認めるに足りる客観的な証拠はない。
したがって、被告新潮社の主張は、採用することができない。
【ウ その他、被控訴人新潮社の主張及び本件全証拠を検討しても、被控訴人新潮社の主張は、前記認定事実に照らし、本件脚本の本件週刊誌への掲載(引用)が本件脚本に係る控訴人らの著作者人格権(公表権)を侵害するとの前記結論を左右するものではない。】
[控訴審]
被控訴人新潮社の当審における補充主張について
(1) 被控訴人新潮社は、①本件試写会には、被控訴人○○映画の社員に限定されない15名程度の者が参加し、その中には、本件映画の宣伝等を行うであろう映画評論家らも含まれていたこと、②控訴人らが本件映画の公開を積極的に欲していたこと、③本件映画の一般公開に向け、チラシ、パンフレット、予告編等が制作され、配布・配信されていたことなどの事情に照らすと、本件試写会をもって、本件脚本は公衆(特定かつ多数の者)に提示されたものと評価できると主張する。
しかしながら、上記①の点についてみるに、補正して引用する原判決認定したとおり、本件試写会は、映倫の審査のための試写と被控訴人○○映画の社内試写(公開前に、社内の劇場関係者や営業関係者に向けて内容を確認してもらうための試写)を兼ねていたところ、本件試写会に出席した映倫の審査員及びその余の14名のうち9名は、B、A、G等の被控訴人○○映画の社員であり、評論家、ライター、スチールマン等の外部の者は、僅か4名にすぎなかったのであるし、これら4名も、控訴人X1の知り合い等であったのであるから、仮に、当該評論家やライターにおいて、本件映画について評論を書くなどの予定があったとしても、上記の者らが参加したにすぎない本件試写会において本件映画が上映されたことをもって、本件脚本が特定かつ多数の者である公衆に提示されたものと評価することはできない。なお、上記のとおりの本件試写会の性質、参加者等に照らすと、被控訴人新潮社が主張する上記②及び③の事情は、本件試写会において本件脚本が公衆に提示されたものと評価することはできないとの上記結論を左右するものではない。
以上のとおりであるから、被控訴人新潮社の上記主張を採用することはできない。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/