職務著作該当性(公表要件)

 

▶令和6年12月23日東京地方裁判所[令和6(ワ)70126]▶令和7年7月9日知的財産高等裁判所[令和7(ネ)10016]

[控訴審]

(3) 控訴人は、本件解説文や本件脚本が、長らく本件文学館に展示されていたとしても、被控訴人の著作者名義で公表されていないから、「法人等が自己の名義の下に公表するもの」の要件に該当しないと主張する。

しかし、「法人等が自己の名義の下に公表するもの」とは、著作物作成時に法人等の著作名義で公表することが予定されていればよく、実際に公表されたか否かには関わらないと解される。そして、前記補正して引用する原判決…において判示するとおり、本件解説文は本件パネルの内容部分を構成する文章であり、本件脚本は本件映像作品の内容部分を構成する朗読部分の文章であるところ、本件パネル及び本件映像作品は、本件文学館において展示等するために製作され、本件文学館において公開されたことが認められるから、本件解説文及び本件脚本は、本件文学館を運営する被控訴人の著作の名義の下に公表するものとして作成されたものと認められる。そうすると、被控訴人の著作者名義で公表されていないとしても、「法人等が自己の名義の下に公表するもの」の要件に該当しないということはできない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/