同一性保持権侵害性と氏名表示権の侵害性

 

▶平成26年03月14日東京地方裁判所[平成25(ワ)26251]

(3) 本件動画から本件ビデオ映像の本質的特徴を感得できること

ア 本件動画と本件ビデオ映像とを対比すると,本件動画は,本件ビデオ映像に依拠して,その一部を抽出し,モザイク加工し,他の映像・音楽と合成するなどの改変を加えた動画であり,その対応関係は,別紙対応関係一覧表(以下「一覧表」という。)のとおりであると認められる。

著作権法20条に規定する同一性保持権を侵害する行為とは,他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴を維持しつつその外面的な表現形式に改変を加える行為をいい,他人の著作物を素材として利用しても,その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は,原著作物の同一性保持権を侵害しないと解すべきである(最高裁平成10年7月17日判決)。また,原著作物の本質的な特徴を感得させないような態様における使用には,原著作者の氏名表示権(著作権法19条)も及ばないと解すべきである。

そこで,本件動画から,本件ビデオ映像の本質的特徴を感得できるか検討する。

(以下略)

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