ウェブ広告の著作物性を認定した事例
▶令和元年7月17日東京地方裁判所[平成31(ワ)99]
⑴ 本件広告の著作物性について
前記のとおり,本件広告は,競艇予想サイトである原告サイトのトップページに掲載されたウェブ広告であり,別紙3著作物目録のとおり,「競艇予想のプロ集団 TOP TREND」という標題の下に,会議室のような場所でテーブルを囲んで着席している8名の人物を被写体とする本件写真が大きく表示されているほか,「徹底!当日主義!!徹底!現場主義!!」,「『勝てる!』『獲れる!』」といったキャッチコピーや説明文が表示されている。
そして,本件広告の構成要素のうち,少なくとも,本件写真については,被写体の選択,構図等において,撮影者の思想又は感情が創作的に表現されているということができるから,写真の著作物として認められるべきものであり,そうである以上,本件広告を全体として見た場合に一定の個性が発揮されていることは否定し難く,本件広告について ,著作物性が認められるというべきである。
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