LINEスタンプ等に用いられたキャラクター画像の侵害性が否定された事例
▶令和2年10月14日東京地方裁判所[令和1(ワ)26106]
1 争点1(被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか)について
(1) 複製とは,印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製することをいい(著作権法2条1項15号参照),既存の著作物に依拠し,これと同一のものを作成し,又は,具体的表現に修正,増減,変更等を加えても,新たに思想又は感情を創作的に表現することなく,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを作成する行為をいうと解される。
また,翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する 者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決参照)。
そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるか
ら(同法2条1項1号参照),既存の著作物に依拠して作成又は創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製にも翻案にも当たらないというべきである。
そこで,これらを踏まえて,被告作品が原告作品の複製ないし翻案に当たるか否かについて,以下検討する。
(2) 原告作品全体の創作性及び被告作品全体との対比について
ア 証拠によれば,原告の原著作物(別紙2)に描かれた原告キャラクターは,頭部は髪がなく半楕円形であり,目は小さい黒点で顔の外側に広く離して配され,上下に分かれたくちばし部分はいずれも厚くオレンジ色であり,上下のくちばしから構成される口は横に大きく広がり,体は黄色く,顔部分と下半身部分との明確な区別はなく寸胴であり,手足は先細の棒状であるとの特徴を有しており,原告作品においては,原告キャラクターのこれらの特徴の全部又は一部が表現されているものと認められる。
イ 証拠及び別紙6「対比キャラクター」を含む弁論の全趣旨によれば,原告作品に描かれた原告キャラクターの上記特徴のうち,キャラクターの髪を描かず,頭部を半楕円形で描く点は同別紙の「エリザベス」及び「タキシードサム」と,目を小さい黒点のみで描く点は同別紙の「タキシードサム」,「アフロ犬」,「ハローキティ」,「にゃんにゃんにゃんこ」及び「ライトン」と,口唇部分を全体的に厚く,口を横に大きく描く点は同別紙の「おばけのQ太郎」と,顔部分と下半身部分とを明確に区別をせずに寸胴に描き,手足は手首・足首を描かずに先細の棒状に描く点は同別紙の「おばけのQ太郎」及び「エリザベス」(ただし,いずれも手の部分)と共通し,いずれも,擬人化したキャラクターの漫画・イラスト等においては,ありふれた表現であると認められる。
ウ そうすると,原告作品は,上記の特徴を組み合わせて表現した点にその創作性があるものと認められるものの,原告作品に描かれているような単純化されたキャラクターが,人が日常的にする表情をし,又はポーズをとる様子を描く場合,その表現の幅が限定されることからすると,原告作品が著作物として保護される範囲も,このような原告作品の内容・性質等に照らし,狭い範囲にとどまるものというべきである。
(3) 被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか否かについて
上記(2)を踏まえ,被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるか否かについて,作品ごとに以下検討する。
(以下略)
(4) 以上のとおり,被告作品が原告作品の複製又は翻案に当たるとは認められないから,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はすべて理由がない。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/