CDが売れれば、その売り上げのなかから、契約に従ってアーティストに25%~33%の印税が支払われる。
しかし、売り上げすべての分の印税が、アーティストに支払われるわけではない。
レコード会社は、税抜き価格からジャケット代を引き、さらに出庫数という数字をかけてくる。
無理矢理な理屈という気がしないでもないが、現状ではそうなっているのだ。

仮に税抜き価格2800円のアルバムが、100万枚のジャストのミリオンセラーになったとする。
この数に従って、ミリオンセラー・アルバムの印税を考えてみよう。

ジャケットとは、CD本体以外をさしている。
これを引くのは、『アーティストがつくったのはあくまで音楽。
ジャケットはレコード会社でつけたのだから、レコード会社のもの』という考えによる。
ジャケット代はアイテムによって異なるが、おおむね税抜き価格の10%前後の範囲で取り決めされることが多い。

次に出庫数。これは返品されるであろう分をあらかじめ引いてしまうもので、80%という数字が決められているのだ。
アーティストの印税の元となる売り上げ数字は、この時点ですでにこれだけ引かれている。

また、JASRACと契約しているアーティストの場合、レコード会社はアルバム売り上げのなかから
6%を著作権使用料としてJASRACへ納める取り決めになっている。
そしてそれが、音楽出版社からプロダクションや作家へ分配される。

むろんレコード会社はアルバムのプロモーションも行なえば、流通にもコストがかかるのだ。
だが、いってみればそれは商品を売るための必要経費といえなくもない。
それに、レコード会社はこれ以外にもCDの売り上げから自社の取り分を確保している。
アーティストにとって、この差は腑に落ちきれない部分もある。

しかし、もちつもたれつの音楽産業でこの差を少しでもうめるためには、力をつけ、実現可能なら自分で音楽出版をもったり、原盤制作をするというかたちでイニシアチブをとるしかないのだ。


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ビジネス的にみた場合、作詞・作曲まで手がけることが多い日本のプロデューサーにはギャランティ以外にも、あたれば大きい配当が保証されている。


作詞・作曲家は、それを利用するものに対して次の権利をもっているのだ。

1.CD・テープ・ビデオ化などの複製権
2.ライブ演奏やレコード・CDをかけることへの演奏権
3.放送番組・有線・CDTVなどによる放送権・有線放送権(二次使用料)
4.貸しCD屋による使用に関する貸与権
5.楽譜や歌集などの出版権
6.オリジナル楽曲を編曲して発表される二次的著作物に関する翻訳権


また、楽器演奏者や歌手には著作隣接権がある。

1.実演を録音・録画する権利
2.放送・有線放送をする権利
3.商業用レコードのうち、1年を超えないものの貸与をなす権利

が、認められているのだ。

以上の著作権使用料がJASRACと日本レコード協会より支払われるほかに、レコード会社との契約で結ばれたアーティスト印税も入る。
シンガーソングライターは基本的に曲づくりから演奏まですべてをこなしてしまうため、著作権法の定めた作家への報酬をもっとも効率よく受け取っているのだ。

これらのことから、詩・楽曲提供も含めることが多い日本式のプロデュースが、ビッグビジネスであることは明白である。
このうえ、自分でプロダクションをもっていたり、レーベルをもち、原盤制作者も兼ねるのであれば流れ込む金は莫大なものになるのはいうまでもない。
そして、この権利は死後50年間は保証されているのだ。

もちろん、ここまで成功する例は希有である。

しかし、音楽業界では確実に曲を売るための、魔法の呪文的な名前を欲しているのだ。
ブランドとしてのハイ・クオリティ、リスナーの期待を裏切らない『○○ふう』という仕上がりを期待している。

私自身も著作権についてもっと深く勉強していこうと思う!!
著作権は守りましょう!!

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今回は、ライブでの音楽使用料についてお話しよう。

たとえば自分の曲を作者自身が演奏するときでも、JASRACに曲の使用料を支払わなければならない契約になっている。
なぜなら著作権法では、アーティストと作家を別の人格と考えるからなのだ。

使用料などについては省略するが、会場の店員と入場料によって、1曲1回あたりの使用料が定められているのである。

また、放送の使用料などもある。
放送局では、1年分の使用料をまとめてJASRACに支払うのだ。
『ブランケット方式』をとっていることが多い。
ただし、NHKと民間ではその使用料が異なっているのだ。


次に、コマーシャルでの既成曲使用を簡単に説明しよう。

テレビ、ラジオのCMや、曲のキャンペーンなどに楽曲を使用する場合は、使用料規定に従って、料金を支払わなければならない。
これは、ブランケットに含まれないのである。

ただし、コマーシャルソングのように、同じ曲を同じ目的で何度も使用する場合、使用料は減額するのだ。
ちなみに割引は100回以上から適用され、それからはほぼ100回ごとに10%の割引率と考えていいだろう。

また、CMで曲を使用する場合、アーティストらにはCM制作会社より、録音権の譲渡にともなうCM用録音使用料も支払われる。
その値段は、年間300万~1000万円前後が、現在の相場だ。