とぅるるる~る♪ と じゃじゃじゃーん♪ 追加あり
先日のGDTV。
アルバム
を開ける時に ジヨンのテンションが上がって
「とぅるるるる~る♪」(
3:53辺り)とか
「じゃじゃじゃーん♪」(
4:20辺り)とか
自分で効果音を付けてたでしょ?
メチャクチャ可愛かったよね
参考資料↓
taijizero様
その着ボイス
を作ってみました。
前回に続き
私用目的であること
不特定多数に配布しないこと
と言うことで
アメンバーさん限定です☆
あ・・・
今回もdocomoユーザーさんのみ。の対応です
ミアネ
↑auの方でも今回はDLが出来た様です
情報ありがとうございます☆
ちなみに
著作権について(下記参照)。
こんな事言ったら いつもお世話になっているyoutube
なんて
違法だらけなんですけどね
さて
言い訳もした所で∵ゞ(≧ε≦o)ぶっ
コチラから携帯でアクセスしてみて下さい

直接飛べない方は、URLを紙に写して携帯からアクセスしてみてね
♪とぅるるるるる~。ばーじょん 26Kb
アルバムを開けながらの音なので雑音が入ってますが・・・。
http://e-tomo.tv/f/2965680/
♪じゃじゃじゃーん♪。ばーじょん 36kb
この時のジヨンってちょっと鼻声だったね
http://e-tomo.tv/f/2965688/
追記
auの方でも上記が↑DL出来た様です。
という事で容量が少なければOKなのか?と思い
試験的に前回の『HeartBeraker』のフルを30秒バージョンにしてみました。
auユーザーさん。
ど・・・どうですか?DLで来ましたか??
HeartBeraker30秒ばーじょん 207kb
http://e-tomo.tv/f/2965743/
DLが出来た方にお聞きします((φ(-ω-)カキカキ
Q1・音質はいかがでしたか?
よい まぁまぁ 悪い
Q2・着信音などの設定に出来ましたか?
できた できない
今後の参考にしたいので 宜しかったらご協力下さい

ちなみに・・・。
著作権法の抜粋
第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(送信可能化権)
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(平九法八六・追加)
(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)
アルバム
を開ける時に ジヨンのテンションが上がって
「とぅるるるる~る♪」(
3:53辺り)とか「じゃじゃじゃーん♪」(
4:20辺り)とか自分で効果音を付けてたでしょ?
メチャクチャ可愛かったよね

参考資料↓
taijizero様その着ボイス
を作ってみました。前回に続き
私用目的であること
不特定多数に配布しないこと
と言うことで
アメンバーさん限定です☆あ・・・
今回もdocomoユーザーさんのみ。の対応です
ミアネ

↑auの方でも今回はDLが出来た様です
情報ありがとうございます☆
ちなみに
著作権について(下記参照)。
こんな事言ったら いつもお世話になっているyoutube
なんて違法だらけなんですけどね

さて
言い訳もした所で∵ゞ(≧ε≦o)ぶっ
コチラから携帯でアクセスしてみて下さい


直接飛べない方は、URLを紙に写して携帯からアクセスしてみてね
♪とぅるるるるる~。ばーじょん 26Kb
アルバムを開けながらの音なので雑音が入ってますが・・・。
http://e-tomo.tv/f/2965680/
♪じゃじゃじゃーん♪。ばーじょん 36kb
この時のジヨンってちょっと鼻声だったね
http://e-tomo.tv/f/2965688/
追記
auの方でも上記が↑DL出来た様です。
という事で容量が少なければOKなのか?と思い
試験的に前回の『HeartBeraker』のフルを30秒バージョンにしてみました。
auユーザーさん。
ど・・・どうですか?DLで来ましたか??

HeartBeraker30秒ばーじょん 207kb
http://e-tomo.tv/f/2965743/
DLが出来た方にお聞きします((φ(-ω-)カキカキ
Q1・音質はいかがでしたか?
よい まぁまぁ 悪い
Q2・着信音などの設定に出来ましたか?
できた できない
今後の参考にしたいので 宜しかったらご協力下さい


ちなみに・・・。
著作権法の抜粋
第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(送信可能化権)
第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
(平九法八六・追加)
(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)