一旦、成立した契約は守らなければならない


これが我々の生活を規律する民法の原則です。



では何故クーリングオフという制度が


存在するのでしょう?



それは民法の規定が情報量や交渉力などが


対等な当事者の関係を前提としているためです。



これが消費者と業者といった関係になると


当然ながら情報の質と量や交渉力に格差が生じます。



特に訪問販売の場合は消費者と業者の間に


商品知識や法知識に圧倒的に差がある上に


不意打ち的に始まった交渉の中で


販売員の巧妙なセールトークが用いられることが多く


さらには高圧的・詐欺的な勧誘をうける場合もあります。



このような状況下で成立した契約に民法の原則を


そのまま適用するのは問題があります。



そこで消費者にa cooling-off period(冷却期間)を認め


もう一度、冷静になって契約を見直す時間を保証する法制度が


クーリングオフ制度なのです。




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