一旦、成立した契約は守らなければならない
これが我々の生活を規律する民法の原則です。
では何故クーリングオフという制度が
存在するのでしょう?
それは民法の規定が情報量や交渉力などが
対等な当事者の関係を前提としているためです。
これが消費者と業者といった関係になると
当然ながら情報の質と量や交渉力に格差が生じます。
特に訪問販売の場合は消費者と業者の間に
商品知識や法知識に圧倒的に差がある上に
不意打ち的に始まった交渉の中で
販売員の巧妙なセールトークが用いられることが多く
さらには高圧的・詐欺的な勧誘をうける場合もあります。
このような状況下で成立した契約に民法の原則を
そのまま適用するのは問題があります。
そこで消費者にa cooling-off period(冷却期間)を認め
もう一度、冷静になって契約を見直す時間を保証する法制度が
クーリングオフ制度なのです。