(前略)

 

(2)料金徴収上の経過措置

 

ウ 料金不足の普通扱い郵便物の取扱い

 (ア)昭和56年1月20日以降郵便差出箱から取り集めた

   普通扱いの郵便物(イにより旧料金で取り扱うもの

   を除く。)で、旧料金により料金を納付したと認め

   られるものは、差出人の住所又は居所が自局区内

   である場合には、同年2月末日までの間に限り、

   「速達」、「至急」その他これに類似の表示のある

   もの及び郵便切手又は料額印面を消印したものを除

   いて、取集局で差出人に料金改正の旨の付せんを

   付けて還付するか、大量の物については電話等に

   より通知し、便宜不足料金相当の郵便切手をはり

   付けさせること。

 (イ)昭和56年1月20日以降に郵便差出箱から取り集

   めた郵便物のうち、料金不足のもの(イにより

   旧料金で取り扱うもの及び(ア)により措置した

   ものを除く。)で同年2月末日までに配達局に

   到着したものについては、その配達局において、

   便宜、法第51条の規定にかかわらず、不足料金

   のみを徴収すること。

 

(以下略)

 

 

さて、ここで次の画像をご覧ください。上記の規定に係る「2月末日」を挟むカバーです。不足料金の徴収額の違いがよく分かりますね。ちなみに裏面は白紙になっており、差出人住所氏名も書かれていません。

 

 

 

この例では引受局と配達局が同じようですが、もし、引受局と配達局が遠く離れた場所にあったとしたら2月28日の消印でも不足料金のみ徴収とはならなかったことでしょう。そんな例も欲しいところです。