いつもご覧いただきありがとうございます。


急な話ですが、ブログを休止させていただきたいと存じます。


実は九州で生まれ育った主人の母が、先日急に関西に転居してくることになり、転居したものの認知症が急激に進行し、体調も優れず、来ていきなり入院したのです。


今日も主治医の先生方といろいろと相談をしたのですが、母が記憶を取り戻すための手助け等をする時間が、もう少し必要と判断いたしました。


さらに友人の事務所で、この時期に急に辞めた人がいるため、確定申告を手伝って欲しいと頼まれたこともあり、事情が事情だけに時間の許す限りのお手伝いはしてあげたいと考えており、ブログが放置状態になると予想しています。


期間につきましては、母の病状によるため、いつまでになるか分かりません。


何か変化があればお知らせしたいと考えております。


Yahooのブログの方は、更新頻度は少なくなりますが、何とか継続していきたいと思ってますので、よろしければ、ときどきご覧いただければ幸いでございます。

Yahooブログはこちら ↓


http://blogs.yahoo.co.jp/cookiemonster2009tax



あと、せっかく読者登録いただきました方々には本当に申し訳なく思っております。

本当に申し訳ございません。


さらに、この場をお借りして・・・。

ピグともになっていただいています方々にはご挨拶もできないまま、放置となりますことをお許しくださいませ。


ではしばらくの間、母の病状回復のため、がんばってまいります!!

個人の贈与税の確定申告はすでに始まっていますビックリマーク


また個人の所得税の確定申告も2月16日から始まりますね!!


働いていらっしゃる方などは、なかなか提出に行けないと思います汗

その場合にはインターネットでe-taxの利用による申告も可能ですが、e-tax用の機械等が必要となりますので、それも出来ない・・・という方もいらっしゃると思います。


郵送による申告書の提出も可能ですが、書き方が分からないと、それもできないと思いますしょぼん


平日に行けないし、書き方が分からない、若しくは書いたけど不安だし、誰かに見てほしい・・・という方に耳寄りな情報ですひらめき電球




日曜日に税務署が開いていますクラッカー


ただし、21日と28日の日曜日限定で、しかも開いている税務署も少なく、めっちゃ混んでるらしいですが・・・。


でも、どうしても日曜日にしか行けない方には救世主のはず。。。


こちらから、開いている税務署をお確かめのうえ、ぜひご利用くださいませ。


http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm




また分からないことは私もお答えいたしますので、左下のメールお問い合わせ欄から、ご遠慮なくご質問くださいませ音譜



明日は2月1日ですね。


平成21年分の贈与税の申告は、明日から3月15日までの間にしなければなりません。


昨年、贈与により財産を取得した方で、その金額が110万円を超える場合は、贈与税の申告義務が生じているかもしれません。


どうぞお確かめくださいねニコニコ






さて、その贈与税ですが、かなり役立つ非課税のものをご紹介いたしたいと思います。

タイトルにもありますように、住宅取得のための資金の贈与が500万円まで非課税となっています!!



これにはいくつか条件があります。



①直系尊属からの贈与であること

(父母だけでなく、祖父母等も含まれます。)



②平成21年1月1日~平成22年12月31日までの贈与であること



③そのお金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅所得(中古住宅購入や増改築も可)のために使うこと



④贈与を受ける者は、その受ける年の1月1日に20歳以上であること




などなどです。





この規定を使うとすると、500万円は非課税です。


相続が開始になったときでも、生前贈与加算などもなく、相続税対策の1つにもなり得ます音譜


ご質問などは左下のお問い合わせ欄から、お気軽にお尋ねくださいませラブラブ