TAC会計士講座 新宿校のみなさん こんにちは(^v^)

 

代表取締役とは・・・

会社を代表する資格をもつ取締役のこと

 

「代表」とは、ほぼ「代理」と同じ意味。

だから、

代表取締役とは、会社の代理人、と考えていいです(本当は不正確だが)

 

代表と代理はほぼ同じなので、皆さんにとって多少は馴染みがあるだろう代理人を例に説明します

 

 

兄Aが多忙のため、アパートを借りる契約を妹Bに頼んだとする

これは民法上の代理、

兄A=本人、妹B=代理人、と呼ぶ。

兄Aは妹Bに代理人となる資格(代理権)を授与したことになる

 

代理人Bが不動産屋と契約すると

→法律上はAが契約したのと同じであり

→不動産の賃貸借契約がAと不動産屋の間に(有効に)成立することになる

 

注意してほしい点・・・

本人が代理人に(何らかの方法で)代理権を授与しないと有効な代理にはならない

 

 

テキスト122ページ 「表見代表取締役」について

 

Cは単なる取締役(平取締役と呼ぶ)にすぎず、代表取締役ではないのだが、「社長」という肩書を甲KKから与えられている。取引相手からすれば「社長なのだがら、Cは甲KKの代表取締役に違いない」と誤解するのも無理はない。

こんな状況下で、平取締役Cは、甲の代表取締役と偽って、乙KKから製品を仕入れて持ち逃げし、代金も払われていない。

はたして、甲KKは乙KKに製品代金を払う必要があるのか?

 

これが、表見代表取締役の典型的な問題です。

 

考え方

本来・・・Cには代表権(代理権とほぼ同じ)は授与されていないので、Cは代表取締役ではない。よって、甲KKと乙KKの間に契約は成立しないはず(甲は乙に代金を払う必要もない)

しかし・・・Cは世間的にみて代表取締役に見える肩書きをもっているので、乙の誤解は法律的にみて保護に値する(乙の取引安全を害する、という)

そこで・・・3つの要件をみたせば、Cを正式な代表取締役と扱うことにする(その結果、甲乙間に契約が成立して、甲が乙に代金を支払うことになり、乙が保護される)

 

3つの要件とは・・・

①代表取締役らしく見える肩書き(虚偽の外観、という)

②その肩書きを会社が与えた(外観を作出するについて会社に落ち度がある。外観作出の帰責性、という)

③相手方が事情を知らずに肩書きを信じた(相手方の信頼。善意かつ無重過失、という)

 

この3つの要件が全て揃うと、表見代表取締役(354条)が成立して、その平取締役を代表取締役として扱うことになる(表見法理とか、権利外観理論とかいう)

 

脳はブドウ糖しか食べません。カフェインは刺激剤。ブドウ糖は栄養。

勉強の効率が落ちてきたらブドウ糖を食べましょう!

※血糖値に不安のある人はかかりつけ医に相談してからにしましょう。

 

 

TAC会計士講座 新宿校の皆さん こんばんは(^v^)

 

冬休みの勉強方法

 

1 今までの講義の徹底復習

テキスト、書き込みを読み直す→ミニテスト・満点→講義で指摘した過去問・満点

・・・ここまでは全員がやること

 

さらに余力がある人は

指摘していない過去問にチャレンジ→可能な限り満点

 

2 論文問題のNO1~9まで

設問を熟読→模範解答をとりあえず読む

※読んでも理解できな人もいると思います。が、とにかく法律の文章に慣れる。

今はこの慣れが目標! 条文は今は気にしなくていいです。

 

3 上記の1、2に共通の注意点

疑問点にしるしをつける→1月の講義時に僕に質問すること

 

前回のミニテスト(ミニテスト第2回)について

問題3 選択肢 ア、イ、ウ、エ、オを読む以前に、設問文自体をよく読んでほしい。

「問題3 取締役会設置会社でない会社の・・・。」と書いてあることに気付きましたか?

しっかり暗記しても、設問の設定に沿って考えを進めないと正解できません。

 

宮古馬。東平安名崎の牧場(2014年撮影)

 

 

TAC会計士講座 新宿校のみなさん こんばんは(^v^)

 

12/18(日)の講義の補足

 

株主総会に何らかの違法があったのに多数決(決議)が成立してしまった。

はたしてこの決議は有効か?

 

まず、話の前提・・・

 

違法と、無効は違う

 

「法律に違反したのだから、その行為は許されない。無効だろ」と思いがちですが、

違います。

 

違法の程度によって、3つのランクに分かれます

 

違法性が大きい(悪質な違法)→無効になりやすい

違法性が中ぐらい→取消(の対象)になりやすい

違法性が小さい→大目に見て有効にしてくれることもある

 

ざっと、この3ランクに分かれます。

 

テキスト86ページの表を見て下さい

 

重要マークを付けた一番下の例、104条に違反する決議は悪質な違法だから無効。

他方、

一番上の例、一部の株主に招集通知が漏れていたのに決議した、これは確かに違法だが、一部の株主に対してだけだから、中ぐらいのランク。よって取消(の対象)となる。

 

ここで別の関連事項・・・

無効=国家が成立を許さない。法律的には全く何も無いのと同じ

    誰でも、いつでも(いつまでも)、どんな方法でも、「それは無効だ」と主張できる

 

取消=とりあえずは有効(に成立)。しかし、取消権者が、取消期間内に、取消手続きすると、最初に戻って無効になる(遡及的無効)

 

これをさっきの86ページの例2つと照らし合わせてみる

 

104条に違反する決議をしてしまった・・・これは悪質ゆえ無効

→誰でも、いつでも、どんな方法でも「その決議は無効だ」と主張できる。

とはいえ、一人の株主だけが騒いだところで、会社には無視されるのが落ちである。

そこで、裁判所に判決で「その決議は無効だよ」と証明してもらうこともできる

これが 決議無効確認の訴え(830条2項)

 

他方

一部の株主に招集通知を欠いたままで決議してしまった・・・これは中くらいゆえ取消の対象

→株主等の取消権者が、決議から3か月以内(取消期間)に、取消手続きをする。

この手続きは、裁判所で会社を被告として裁判するというもの。

これが 決議取り消しの訴え(831条1項)

そして、裁判所が決議取り消し判決を出すと、決議は取消となり、決議の日に戻って無効となる(遡及的無効)

 

さて、またまた別の関連事項

民事裁判の判決の効力・・・

原則 判決は原告と被告を拘束する、別の言葉でいえば、赤の他人には関係ない。

これを 判決の相対効という

 

例外 原告、被告だけでなく、全ての人を拘束する、判決が世間全体に効果を持つ。

これを 判決の絶対効とか対世効という

 

決議取消判決にも、決議無効確認判決にも、この対世効がある

※原告が敗訴(決議取消判決を出してもらえなかった、決議無効確認判決を出してもらえなかった)した場合は対世効は無いので注意すること

 

あと一つ

決議取消の訴えで、「確かに手続きに違法があるが小さいな、しかも、影響が出ていないな」という場合は、大騒ぎするまでもない(無駄に利害関係者を動揺させるのは良くない)ので、

裁判所は原告の請求を退けることができる。これを 裁量棄却という(831条2項)。

 

 

「冬休みの勉強方法」は12/26の23:59までに書いてアップしますm(__)m

 

11月に一人で練習に行った宮古島。伊良部大橋。

4月のトライアスロンのコースになる。