あなたは、外国人であるがために、
不便だと感じることたくさんありますよね?
あなた自身も、
あなたの家族も、
日本で快適な生活、暮らしをしたいですよね。
私はそのお手伝いをしています。
私は、あなたの日本での快適な生活ができるように精一杯努力いたします。
ご相談はまずはメールからご相談ください。
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もし、帰化が認められれば、
在留カードは必要なくなります。
参政権も与えられますので、選挙に行くこともできます。
日本のパスポートも取得できるので、日本への出入国も自由になります。
日本のパスポートがあれば、多くの国でビザ無しで海外旅行に行けます。
現在日本国籍であればほとんどの国でビザが不要です。
再入国許可が不要になり、自由に出入国ができます。
しかし、帰化をしないまま結婚をする...
これだけのことで、
配偶者を入籍させることができないのです。
そもそも日本生まれの方は、
外国人扱いされることに違和感を感じることが多いのではないでしょうか?
では、帰化の申請はどうやったら取れるのでしょうか?
帰化申請は以下のような流れで申請をとることが出来ます。
まず入国管理局に帰化の申請をします。
⇓ ⇓ ⇓
審査の結果、
⇓ ⇓ ⇓
法務大臣が、帰化を許可すると官報に告示され、法務局が
申請人であるあなたを呼び出します。
⇓ ⇓ ⇓
そして、
法務局の担当官から許可通知が手渡され、
⇓ ⇓ ⇓
身分証明書が交付されます。
⇓ ⇓ ⇓
この一連の手続き完了後、
最後に日本人になるための手続きを市区町村の役場で行い、
⇓ ⇓ ⇓
日本国籍が認められ戸籍ができたら、
在留カードを速やかに入国管理国に返納します。
⇓ ⇓ ⇓
こうした流れでようやく日本国籍が与えられ日本人として認められます。
外国人登録の更新をする義務がなくなります。
証明書を携帯する義務がなくなります。
外国人としての役所での煩雑な手続きがなくなります。
外国人ではなれない職業に就くことが出来ます。
このように帰化申請をすることで多くのものを得られます。
しかし、申請手続き、書類など面倒なことがたくさんあると思っているのではないでしょうか?
そんなことはまったくありません。
たしかに、帰化申請は許可されるまでに
膨大な時間と書類の収集、作成が必要ですが、
私たち行政書士事務所が、
そのほとんどを作成いたしますので、
あなたは、簡単な手続きだけですむのです。
煩雑な帰化申請の書類作成などの手続きをすべて代行いたします。
安心してご依頼ください。
詳しいことを聞きたいときにはまずはメールにてご相談ください。
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日本人になりたいと宣言すれば誰でも認められるわけではありません。
法律では、
帰化が認められるための条件が決められています。
簡単にご説明を致します。
①帰化を申請する時まで、
入国管理局から許可されたビザ(在留資格)を持ち、
5年以上日本に住んでいることが基本的な条件になります。
(毎年365日のうち、80%以上日本に滞在したかチェックされます。)
②帰化を申請するためには、
年齢が20歳以上で、
本国の法律でも成人の年齢に達していなくてはなりません。
例外として、親と同時に行う帰化申請については、年齢の要件が緩和されます。
③帰化の申請には、
経済力が必要です。
自分の力で仕事をして、生活することができるのかがチェックされます。
しかし、日本で暮らすのに、
配偶者の経済力で安定した生活を送ることが可能であれば、問題はありません。
また、学生の場合は、親の仕送りでも認められます。
結婚の場合、
愛し合って同居して生活している事実がないと帰化は認められません。
ここまでは大丈夫でしょうか?
帰化の条件は、まだあります。
④日本の平和憲法の精神に合致する人でなければ、帰化は認められません。
テロリストの予備軍のような危険性のある人物
である場合は認められないということです。
⑤その他、日本語能力が問われます。
だいたい日本人の7歳から8歳レベル
の日本語の読み書きの能力が求められます。
日本人の小学生低学年の国語力なので、
カタカナ、ひらがなに加えて簡単な漢字も理解をしておく必要があります。
基本的に担当官と日本語でスムーズに会話ができれば大丈夫です。
以上のような条件を満たしていれば帰化申請は通ります。
どんなことでもお困り、お悩みの方はまずメールにてご相談ください。
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