今までよくテレビドラマやワイドショーの寸劇とかで

舅、姑に尽くしてきた長男の嫁が舅、姑が亡くなったときに

”今までお父さん、お母さんに浴してきてくれたのは知ってるけどあなたは他人なんだから相続財産の取り分はないのよ!”

と言われちゃうシーン見て悲しくなっていた方も多いと思います。

今後はそんなこと言われたとしても星きちんとしたやり方相続財産をもらった人たちに請求すればもらうことができるようになります。

 

施行の日は2019年7月1日です

 

特別の寄与 というんですけど平たく言えば

”私が舅、姑さんにこれだけお金と時間を使ったのでその分舅、姑さんの財産を減らさずに済みました。だからそれに相当する分をください

という考え方になります。

 

なので無償でお世話をしていたことが基本になります。

有償だとヘルパーさんと同じとみなされて特別の寄与でないととらえられます。

 

星きちんとしたやり方とはどんなやり方?

上にそれに相当する分をくださいと書いています。

相当する金額を明らかにして請求すること です。

・実質的な経費

立て替えた 医療費、交通費、おむつ代などです。レシートを提示すればいいでしょう。

 

・費やした時間をヘルパー代に換算すると?

一日何時間介護に費やしたかを記録しておく”介護日誌”をつけておけばよいでしょう。

一日これくらいと口で言っただけではきちんとしたやり方というには弱いと思います。

 

 

基本的には相続人さんとのお話し合いで解決されるのがベストですが決着がつかない時は

家庭裁判所に処分を請求することになります。

 

請求できるのはいつまで?

請求できる期間は限られています。

相続の開始及び相続人を知った日から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したとき

は請求できない となっています。

つまり舅、姑さんがなくなってから1年過ぎると請求できないということになります。

 

今回は”長男の嫁”を例としましたが実際には長男の嫁でなくても

・6親等以内の血族

・配偶者

・3親等以内の姻族

となります。

 

当てはまるかもと思われたらレシートを集め、介護日誌をつけるといいことがあるかもしれませんねキラキラ

 

でも本当はお話し合いの時点で

相続人の方々から”お世話になりました。大変だったでしょ?”という言葉と謝礼をいただけたらこの法律はなくても済むものなんですけどね。

”裁判所で決着付けたら親戚のお付き合いはなくなる”というお話も聞きますし。

 

この法律があってもなくてもハッピーライフがおくれますようにキラキラ