育児休業給付金は1歳まで支給されますが、1歳を超えて受給するためには、手続きが必要となります。
厚生労働省のホームページには以下のように記載されています。(リンク)
育児休業給付とは
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
○育児休業給付に関するお知らせ
保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
なお、あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申込み時期等については、市町村にご確認願います。
つまり、1歳になる月の保育園に申し込みをし、待機通知を貰わなければ、育児休業給付金はもらえなくなってしまいます。
例えば、1歳の誕生日が10月の場合、10月1日入園に申し込む必要があります。
10月1日入園の申し込み期限は、8月下旬から9月上旬で、9月中旬に申込結果が公表されます。
申し込みのためには、会社から就労証明書を発行してもらうなど、事前の準備が必要となるため、結構早くから動き出す必要があるので、注意が必要です。
一方で、待機通知を貰うためには、人気の園に申し込むことが必要です。
基本的に、各市町村が毎月保育園の空き状況を公開しており、期中の場合は多くの保育園に空きがない状況です。
ただし、公開時点では空きがなくても、引っ越しや転園等で空きが出る可能性があり、空きが出れば保育園内定となります。
保育園に内定した場合、当月内に職場する復帰する必要があります。
辞退もできますが、辞退すると待機通知がもらえないため、給付金は延長されません。
市区町村によっては、毎月の申し込み数を公表しており、申し込み数の多い園=人気の園となるため、その園が狙え目です。
また、毎月の申し込み数は公表されていない場合でも、新年度の申し込み数は公表している場合は、その時の申し込み数を参考にできます。
まとめ
・育児休業給付金の延長には、待機通知が必要
・保育園の申し込みには、事前準備が必要
・待機通知を取得するためには、人気の園を把握する