今回は 「加盟者による団体交渉権 、団結の妨害行為
に対する規制」 
について書き込みたいと思います。


アメリカの18州の一般的なフランチャイズ関係法において
加盟者の団体が本部と団体交渉することを定めたものは
存在していない。他方で、加盟者が他の加盟者と団体を
作り、この事で、本部が、制限したり、禁止したりするとこ
を制限し州は10州に存在している。


Hashim氏によれば、本部との話し合いは認められているが
何百時間話し合っても解決出来なくて、本部優先に事が
進められていく。


アメリカでは、仕入の85%は本部の認定したベンダーと
取引してくださいと、強く要請され、反対したが、
結局はダメだった、それまでは加盟店の意思で取引先

も自由に出来たし、加盟店とベンダーの間で価格交渉も
出来たが、本部の言うとおりに85%のベンダーに切り替えられると、
個人より本部が交渉した方が原価が下がるという
本部に主張があるが、日本のように請求書も領収書も
見せて貰えなくなる可能性もありそうな気がしますね。

アメリカでは団体交渉が認められていないので、

結局は本部の支配性が強くなって来ている。と
ここ10年間感じていると Hashim氏が語っていた。


ユニオンの三井氏が、ここで、岡山地労で、出された
「命令書」について話をしました。

簡単に言うと、本部は、加盟店と団体交渉に応じなさい 
というものです。

(前回の不当更新拒否問題も、団体交渉出来れば
良いですね。)

日本では、フランチャイズでも本部との間に力関係
に差が多い場合は労働者性が強いので団体交渉権が
認められた。との説明がありました。

Hashim氏はこの事に、非常に興味を持たれた
ようでした。


私はアメリカでは各州に加盟店団体があるのに
殆ど、ない日本の加盟店と状況が変わらないのだと
思いました。しかし連携がある為、互いの情報交換
が出来る為、阻止出来ていることも多いのでは
ないだろうか?と感じました。



                   つづく



       アメミヤ(・∀・)