コンビニ問題 裁判すべきか?

今年は3月に判決が出ます。
提訴して、3年半に、ようやく地裁での
判決になります。
面白い事に、裁判所に通っていますと、

いろいろ経験したり知ったりすることが多いものです。
裁判所の地下に食堂があるとか、打ち合わせ
が出来る場所があるとか、1階である裁判が
殆ど、金融関係の小さな訴訟が、良く行われて
いるとか、飲酒運転で小さな子供さんを、
なくされて裁判を起こしている方の判決日に

たまたま遭遇して家族の方の姿を目の当たりに
したとか、自分自身、証人台に立ったり、
何もかもが初めての経験でした。
今年も、いろんな、経験が出来るのではないかな?
と考えます。

今年も、少しずつ書き込んで行きますので、
是非、覗いて下さいね。
メールで問い合わせがあった敗訴の裁判は、

2009年の2月20日に報道された鈴木氏の裁判です。
とても残念です。内容は東京高裁に行けば
詳しく閲覧できるようです。
勝訴や敗訴の裁判はすぐ確認できますが、

和解になって守秘義務になった裁判も多いようです。
その場合はなかなか内容も含めて確認できない
のが現実のようです。知り合いの原告の方も、
和解になったようですが、守秘義務条件付きの為
内容は教えて貰えませんでした。
コンビニの本部社員でさえ、何の情報も知らされない
ようです。(敗訴の時だけは流されているようですが)

では、今年も宜しくお願いいたします。



       アメミヤ(・∀・)