マンションGメンの相談室

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分譲マンション住まいの強い味方、それが「マンション管理士」です。

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生活騒音が聞こえてこないマンションに住みたいという人が沢山いるが、残念ながらそのようなマンションはない。

 

「価格の高いマンションでも騒音は聞こえてきますか?」

「タワーマンションでも騒音は聞こえてきますか?」

 

マンションの価格差の殆どは立地と住戸面積によって決まる。内装グレードも関係しているが、そんなものは僅かなものだ。特別な防音マンションでもないかぎり、生活騒音をゼロにすることなど不可能。億ションだろうが、ヴィンテージマンションだろうが、タワーマンションだろうが、生活騒音は付物だと思って住むしかない。生活騒音がそんなに嫌なら、山奥の戸建に住んでみてはどうか?マンションというのは、ある程度鈍感でなければ快適ではない。かすかな足音が聞こえたくらいでギャーギャー文句を垂れるような人は、明らかに向いていないのだ。

 

 

まずは、自治会や町内会というのは、マンションの管理を行う為の組織ではなく、近所の住民同士の交流を目的とした組織であるということを言っておく。

 

自治会の場合、マンションを借りて住んでいる賃借人も構成員となるが、管理組合では賃借人は構成員とはならない。そして、区分所有者であれば、当然、管理組合の構成員となる(強制加入団体)が、自治会は原則として加入するかしないかは任意である。

 

このように、自治会と管理組合は構成員も目的も異なる組織であることから、管理組合が自治会費、町内会費を支払ったり、区分所有者から強制的に会費を徴収することは、マンション管理組合の目的の範囲外となる。したがって、管理規約で管理費から自治会費等を支払うことと決めても、この規約の効力は認められない。

マンションの譲渡(売却等)が繰り返された場合、滞納管理費等がある区分所有者と現在の区分所有者との間の中間取得者の扱いについてはどうなるのかという問題について。

 

昨今、アベノミクス大不況(未だにアベノミクスで好景気だと思っている人がいるようだが)により、マンションの管理費、修繕積立金すら払えない者が多くいる。これから滞納管理費等のある住戸が中古市場に沢山出回るようになるので、中古マンションを検討している人は絶対に覚えておいてほしい。

 

例えば、マンションがA→B→Cと譲渡(売却等)され、ABCがそれぞれ各自の管理費等を滞納していた場合どうなるのか?結果は、なかなか恐ろしいことになる。Aは自分の滞納管理費等を、Bは自分の滞納管理費等に加えて、Aの滞納管理費等を、そしてCについては、自分の滞納管理費等は勿論、AB両方の滞納管理費等も支払わなければならないのだ。

 

こういうことを避けるためにも、中古マンションを買う際は、しっかりと調査しなければならない。買った後に気付いても遅いのだ。