●どんなときに慰謝料を請求できるか
慰謝料とは、相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。
①慰謝料が認められるとき
・相手の不貞(浮気、不倫)
・悪意の遺棄(同居の拒否など)
・身体的・精神的暴力行為
・生活費の不払い
・ギャンブルなどの浪費癖
・度を越した飲酒癖
・性行為の拒否・強要・不能
・相手方からの一方的な離婚申入れ
②慰謝料が認められないとき
・性格の不一致
・強度の精神的疾患
・有責行為が双方に同程度ある時
・信仰上の対立
・相手の親族との不和
・有責行為がないとき
・すでに夫婦関係が破綻していたとき
※場合によって、認められることもあります
①慰謝料が認められるとき
・相手の不貞(浮気、不倫)
・悪意の遺棄(同居の拒否など)
・身体的・精神的暴力行為
・生活費の不払い
・ギャンブルなどの浪費癖
・度を越した飲酒癖
・性行為の拒否・強要・不能
・相手方からの一方的な離婚申入れ
②慰謝料が認められないとき
・性格の不一致
・強度の精神的疾患
・有責行為が双方に同程度ある時
・信仰上の対立
・相手の親族との不和
・有責行為がないとき
・すでに夫婦関係が破綻していたとき
※場合によって、認められることもあります
●慰謝料の金額は?
①慰謝料の目安
・浮気・不倫 100万~500万円
・悪意の遺棄(別居など) 50万~300万円
・暴力(DV) 50万~500万円
・性行為の拒否 0~100万円
②浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります
・第三者への慰謝料は、50万~400万円
(もっとも多いのは、100万~200万円)
・浮気・不倫 100万~500万円
・悪意の遺棄(別居など) 50万~300万円
・暴力(DV) 50万~500万円
・性行為の拒否 0~100万円
②浮気相手にも慰謝料を請求できる場合があります
・第三者への慰謝料は、50万~400万円
(もっとも多いのは、100万~200万円)