大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士 -16ページ目

大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

■公正証書とは

公正証書とは、公証役場で公証人(元裁判官・元検察官、法務局長など)が作成する書類のことです。
公証人立会いの下で作成される公正証書は、裁判所の判決と同じ実行力・拘束力を持つため、重要な契約書や遺言書・離婚協議書などによく利用されるのです。

■離婚協議書を公正証書で作成するメリット

①<証拠としての効力>
元裁判官・元検察官、法務局長など法律に詳しいその道のプロが作成する書類なので、公序良俗に反するような内容であったり、無能力によって取り消すことができる法律行為についてなどは書面にしないのです。ですから、高い信頼性があり、証拠能力が高いのです。<証拠能力としての効力>

②<すぐに強制執行がかけられる効力>
裁判所の判決と同様の実行力・拘束力を持つ公正証書に「約束が実行されない場合には、直ちに強制執行を受けるものとする」という一文を加えることによって、裁判所の判決をもらわなくても直ちに強制執行がかけられる。

③<心理的圧力としての効力>
証拠能力が高い公正証書をあえて作成することによって、相手に心理的プレッシャーを与え、債務の履行を促すことができる。

このように、証拠能力が高く、相手にプレッシャーを与え、たとえば養育費の支払いがなければ、直ちに相手の給料を最押さえたり強制執行ができるのです。