大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士 -14ページ目

大阪京橋(都島区)で離婚問題サポートをしているコムズ★オフィス 行政書士

大阪京橋(都島区)の行政書士コムズ法務事務所です。離婚、相続・遺言などをサポート。離婚協議書、養育費、財産分与、子供の面会交流権、内容証明。

 Q 夫(妻)が浮気したので離婚したい
夫の携帯電話をみてしまい、夫が若い女性と浮気をしていたことが分かりました。
夫の様子がずっとおかしいと思っていたのですが、1年以上も性的な関係を続けていたようです。離婚することはできますか?
 
 A 
民法770条1項1号の離婚原因「配偶者に不貞な行為があったとき」にあたりますから、離婚できます。浮気の発覚から、夫婦関係が破綻した場合には、5号「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」で離婚することもできます。

1回だけの浮気があった場合はどうか。1回だけの不貞行為であっても夫婦の信頼関係を裏切る行為であることは間違いなく、このような浮気がきっかけになって夫婦関係が悪化し、破綻至ったような場合には、5号での離婚が認められます。1回とはいえ性交渉を持った事実は夫婦関係の破綻の有無を判断する重要な要素になります。


 Q 浮気をした方から離婚を請求できますか
浮気をした方から離婚を求めることができますか。夫が他の女性と浮気をしていましたが、子供が幼いこともあり、なんとか関係を修復しようと泥くしてきましたが、先日、夫から、浮気相手と再婚したいなどと言われました。浮気をした方からの離婚請求も認められてしまうんでしょうか?

 A 
原則として、不貞行為を行ったものからの離婚請求は認められません。認められる場合でも、厳しい要件がありますので、まだ幼い子供がいる場合は、離婚請求は認められないでしょう。


 Q 過去の浮気を理由に離婚できますか?
2年前に、夫の浮気が発覚しましたが、そのときは子供も幼く離婚はしなかったのですが、やはり許せない気持ちが強く、顔を見るのも嫌になっています。それ以来、夫婦関係は冷え切ったままです。
過去の浮気を理由に、離婚することはできますか?

 A 
過去の浮気であっても、それが原因で夫婦関係が破綻している場合は、離婚することができます。離婚したいのであれば、別居するとか、夫婦関係が破綻していることを客観的にわかるような状態にしたり、離婚後の生活も1人でできるような生活設計を立てることも必要です。