合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の提供は、障害者差別解消法(正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)に基づき、2024年4月1日から民間事業者を含むすべての事業者に対して法的義務となりました。 

この法律により、障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるものを取り除くため、負担が重すぎない範囲での対応が求められます。 

1. 合理的配慮の法的な位置づけ

  • 根拠法: 障害者差別解消法(2024年4月1日改正法施行)
  • 義務の対象: 国・地方公共団体、独立行政法人、民間事業者(個人事業主、無償ボランティア団体、営利・非営利法人を含む)
  • 義務化の経緯: 以前は民間事業者にとって「努力義務」でしたが、2024年4月より「法的義務」に変更されました。
  • 労働分野: 「障害者雇用促進法」により、事業主は過重な負担にならない範囲で障害者に対して合理的配慮を提供することが義務付けられています。 

2. 合理的配慮の定義とポイント

「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされています。

  • 意思の表明: 原則として、障害のある人からの「社会的障壁(バリア)を取り除いてほしい」という意思表示があった場合に対応します。
  • 過重な負担: 負担が「重すぎる」場合は義務にはなりませんが、代替案を検討する努力が必要です。
  • 建設的対話: 障害者と事業者が話し合い、双方にとって解決策を導き出すプロセスが重視されています。 

3. 具体的な配慮の例

障害の特性や状況に応じて異なります。 

  • 物理的環境への配慮: 車いす利用者のために段差にスロープを設置する、高い場所にある商品を代わりに取る。
  • 意思疎通の配慮: 筆談、読み上げ、手話での対応、分かりやすい表現による説明。
  • ルール・慣行の柔軟な変更: 障害の特性に応じた休憩時間の調整、混雑を避けた席の利用。 

4. 違反した場合の対応

行政機関は、報告を求めたり、助言・指導・勧告を行うことができます。 

 

5. 「不当な差別的取扱い」の禁止 

合理的配慮の義務化とあわせて、障害を理由としてサービス提供の拒否、制限、条件付けをする「不当な差別的取扱い」は、行政・民間問わず禁止されています。 

この改正は、障害のあるなしに関わらず、平等に社会活動に参加できる共生社会の実現を目的としています。 

 

岐阜県各務原市

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