天気が不安定なせいで、自転車通勤ができずに何やらイライラ・・・・
せっかく体が「動く」という事に慣れてきたのに~~~
でも、夜間の濡れた路面は非常に危険ですので、グッと我慢です。
くやし~~~~~!
こんばんは、ちょっと変わった保険屋さん、しんげんです。
今日は珍しく仕事の話
私たち保険代理店は、個人はもちろん、法人もお客様です。
当然のことながら、個人のお客様より、法人のお客様の方が支払う保険料が多くなります。
比例して、私たち代理店がいただく手数料も多くなるわけですね。
となると、保険会社も代理店も「法人契約」が欲しくて欲しくてたまらないわけですね~
先日行われた「法人保険」に関する、アプローチ研修資料に目を通していたら、あるところで目が止まりました。
それは「みなし退職制度」を活用した法人保険アプローチです。
ポイントは下記の3つ
1.みなし退職制度
「みなし退職制度」とは分掌変更などによってその職務内容や地位が大きく変わり、実質的に退職と同様の状態にある場合をいい、その状態において勇退退職金を支給することができる。
2.退職と同様な状態とは
①代表権を持たない
②実質の経営にあたらない
③報酬が今までの50%以下
3.勇退を考えていない経営者に対して、勇退退職金が受け取れることを説明できる。
とありました。
法人税基本通達9-2-23を参考にしているようですが、「ホントにそうか?」と言うのが正直なところです。
と、言いますのも上記の通達には「みなし退職」などという文言は一つもないのです。
また、退職と同様な状態の①~③はあくまでも「例」であって、「これを満たせばOK」と言うわけではありません。
上記の3要件に加えて、
「実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合」を除く
という注意書きが必要です。
分かりやすく言うと、会社の株式を50%以上保有している場合などは、経営上主要な地位を占めると判断されるという事ですね。
よく、みなし退職制度の話法として
3要件を満たした「みなし退職」で退職金を受け取った後、さらに完全退職することで、勇退退職金として2回目の退職金を受け取ることができますよ。
という、オイシイ話がありますが・・・・まずムリですから。
と言いますのも、「完全退職」、当然一回こっきりです。
ちなみに、完全退職と認められなければ、その退職金は「損金不算入」となり、損金として認められない「役員賞与」とされてしまいますので注意が必要です。
そんなことになったらシャレになりません・・・・
確かに私たちは、保険の募集人であって、税務のプロフェッショナルではありません。
しかし、税法を活用した保険提案を行うのであれば、当然それに関する知識を備えておくべきだと考えます。
保険募集人にとって大切なことは「出口」をキチンと考える事、これに尽きます。
目先の利益にとらわれて、数年後に大目玉なんて御免ですよね