- 当分の間、「特段の事情」がない限り、日本への上陸を拒否される。
- 日本人・永住者の配偶者又は子は、「特段の事情」がある者として上陸が許可される。
- 但し:入国目的等に応じて,地方出入国在留管理局において,在留資格認定証明書 の交付を受けるとともに,滞在先の国・地域の日本国大使館・総領事館において,査証の発給を受ける必要がある。
- 空港で、全員にPCR検査が実施されます。検査結果が判明するまで,自宅等,空港内のスペース又は検疫所長が指定した場所で待機することになる。PCR検査の結果が陰性の場合も,入国から14日間は自宅やご自身で確保さ れた宿泊施設等(自宅等への移動は公共交通機関を使用せずに移動できることが条件 になります)で不要不急の外出を避け,待機することが要請されます。また,保健所 による健康確認の対象になります。
仕事やめない限り日本へは行けませんね。

