ツイッターでは、自民党支持者でさえ
「自民党が徴兵制を考えているというのはデマだ!」
「自主憲法の制定がなぜ徴兵制につながる?」
と、本気で書いているが・・・・
▼「自民、徴兵制検討を示唆(2010年)5月めど、改憲案修正へ」
47NEWS サイト (2010年 3月4日)から
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010030401000592.html
自民党憲法改正推進本部(本部長・保利耕輔前政調会長)は、4日の会合で、徴兵制導入の検討を示唆するなど、保守色を強く打ち出した論点を公表した。
これを基に議論を進め、05年に策定した改憲草案に修正を加えて、
憲法改正の手続きを定めた国民投票法が施行される5月までの成案取りまとめを目指す。
参院選を視野に、離反した保守層を呼び戻す狙いとみられる。
ただ05年草案も徴兵制には踏み込んでおらず、「右派」色を強めたと受け取られる可能性もある。
今後党内外で論議を呼ぶのは必至だ。
大島理森幹事長は、4日夜に
「論点は他の民主主義国家の現状を整理したにすぎない。わが党が徴兵制を検討することはない」
と火消しを図るコメントを発表した。
論点では、「国民の義務」の項目で、ドイツなどで憲法に国民の兵役義務が定められていると指摘した上で
「民主主義国家における兵役義務の意味や軍隊と国民との関係について、さらに詰めた検討を行う必要がある」
と記述。
【 comet の 付け足し ↓
▼自民が憲法改正原案 自衛軍保持
47NEWS サイト (2012年 2月27日)から
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022701002341.html
自民党の憲法改正推進本部(保利耕輔本部長)がまとめた憲法改正原案が27日、分かった。
現行憲法が「象徴」とする天皇を「元首」と明記し、国旗国歌の尊重規定を新設。
2005年に策定した党新憲法草案を踏襲し自衛軍の保持を盛り込むなど、保守層を意識した内容が特徴だ。
原案は28日の推進本部役員会で決定する。
党執行部はさらに議論を加え60年前にサンフランシスコ講和条約が発効した4月28日までに新たな憲法改正案を策定し、今国会に提出する構えだ。
ただ成立は見通せない。
▼自民が選挙で口つぐむ過激な改憲案 前文を全面削除・国防軍…
しんぶん赤旗サイト (2012年12月11日)から
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-11/ftp2012121104_02_0.html
自民党は、総選挙公約で「憲法改正」をかかげて総選挙に臨んでいるが、選挙戦で改憲には口をつぐんでいる。
自民党が触れようとしないのは、改憲内容のあまりの過激さに、有権者の強い反発を招くのは避けられないため。
自民党と同じ方向で改憲を考える日本維新の会やみんなの党も、語ろうとしない。
自民党は今年4月に憲法改正草案を発表。現在の日本国憲法を自民党はどう「改正」しようとしているか…
・民主主義の原点をうたう現憲法の前文を、全面削除
・基本的人権の理念をうたう97条は全文削除
・自衛隊を国防軍にして海外展開できる軍隊へ変身させる 】
▼『日本国憲法改正草案』がヤバすぎだ、と話題に・・・
↑
(パソコン等でアクセスください)
http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm
(以下引用)
基本的人権・第十一条とは別の、第十章最高法規にある第九十七条を削除、なんでこれを削除する必要があるのか
【 comet の 付け足し ↓
ちなみに、削除された第97条とは・・・
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」
のことです
自民党・片山さつき氏のツイッター
@katayama_s 2012-12-07 12:37:08
国民が権利は天から付与される、義務は果たさなくていいと思ってしまうような天賦人権論をとるのは止めよう、というのが私たちの基本的考え方です。国があなたに何をしてくれるか、ではなくて国を維持するには自分に何ができるか、を皆が考えるような前文にしました!
これに関する togetter
「自民党の西田昌司と片山さつきが、国民主権と基本的人権を否定してしまいました」
自民党が公式に国民の基本的人権を否定し、さらに改憲案で日本国憲法第18条「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」を削除してしまいました
第99条の改正案は
「緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」
ヒトラーが全体主義を確立した1933年の全権委任法と同じとのことです。 】
また、集団的自衛権の行使が可能だと、大胆にも、第九条二項に捻じ込んできた。
「自衛権の発動を妨げるものではない」、と。
この憲法の先になにか目的がある・・
そう思われても仕方がない状況を生んでいる。
■自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版
(要約版)
http://c3plamo.slyip.com/blog/archives/2012/12/post_2519.html
(以上引用)
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